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群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画案に関する意見募集結果について

更新日:2020年3月30日 印刷ページ表示

 県では、群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(案)について、令和2年2月25日から令和2年3月25日までの1カ月間(30日間)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられましたご意見(延べ2件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。また、本手続と直接関係がないと考えられる意見については除外させていただきましたので、ご了承ください。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名

 群馬県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

意見の提出数

 1通
 (郵便 0通、ファクシミリ 1通、電子メール 0通)
 (意見の延べ総数 2件)

意見の提出数意見の採択により修正した箇所の有・無(有の場合はその概要)

  • 計画策定に関する基本的な事項について

提出された意見及び意見に対する考え方

(1)計画策定の目的について

意見

 住宅確保要配慮者の増加及び多様化で人口は2030年には180万人弱と見込まれているが、人口を増やす対策を積極的に行う必要があるのではないか。

回答

 ご指摘いただいた人口増加対策については、重要な施策ではありますが、本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標や、公的賃貸住宅の供給促進、民間賃貸住宅への入居促進及び管理の適正化等の方針を定めるものです。住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネットの強化を図ることが本計画の目的であると考えています。

(2)計画の期間について

意見

 計画の期間で見直し5年ごととあるが2年ごとに変更すべき。

回答

 民間賃貸住宅の基本的な情報や、住宅確保要配慮者が居住する住宅の所有関係(持ち家又は借家)については、5年ごとに実施する国の基幹統計(住宅・土地統計調査)による把握が必要です。また、本県の住宅政策に係る最上位計画である住生活基本計画との整合を図る必要があります。なお、住生活基本計画の計画期間は10年間であり、5年ごとに見直しを図ることになっているため、本計画は、住生活基本計画の計画期間との整合を図りつつ、見直す考えです。

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