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「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称)」素案に関する意見募集結果の反映状況について

更新日:2019年3月13日 印刷ページ表示

平成31年3月13日
健康福祉部障害政策課

 県では、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称)」素案について、平成30年6月25日から平成30年7月26日までの32日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 その結果、いただいたご意見を踏まえ、次のとおり条例を修正しました。

意見の採択により修正した箇所
該当項目 変更前 変更後
第11 相談体制 第11 相談体制
  1. 県は、障害を理由とする差別に関する相談に適切に応じられるよう、その相談に対応するための窓口を設置する等必要な体制の整備を図るものとする。
  2. 県は、障害を理由とする差別に関する相談を受けたときは、その当事者の相互理解と自主的な取組による解決を促進するため、専門的知見を活用して助言その他の必要な支援を行うものとする。
第三章 障害を理由とする差別に関する相談及び事案の解決のための体制等
第一節 障害を理由とする差別に関する相談体制
第十一条 県は、法第十四条の相談に的確に応ずることができるよう、当該相談に応ずるための窓口を設置するとともに、相談体制の充実を図るものとする。
2 県は、前項の相談を受けたときは、その内容に応じて次に掲げる措置を講ずるものとする。
 一 相談者に対し、必要な助言又は情報提供を行うこと。
 二 相談に係る関係者間の必要な調整を行うこと。
 三 関係行政機関へ必要な通告、通報その他の通知を行うこと。
3 県は、前項各号に掲げる措置について、群馬県障害者差別解消推進協議会(以下「協議会」という。)に助言を求めることができる。
第二節 障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続
(あっせんの申立て)
第十二条 障害者並びにその家族及び後見人その他障害者を現に保護する者は、事業者から障害を理由として不当な差別的取扱いを受けたと認める事案(以下「対象事案」という。)があった場合で、前条の相談を経ても当該対象事案の解決が見込めないときは、知事に対し、当該対象事案の解決のために必要なあっせんを求める旨の申立て(以下「あっせんの申立て」という。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あっせんの申立てをすることができない。
  一 対象事案が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するとき。
 二 同一の対象事案について、過去にあっせんの申立てを行ったことがあるとき。
 三 対象事案の発生日(継続する行為にあっては、その行為の終了した日)から三年を経過したものであるとき。
 四 障害者の家族及び後見人その他障害者を現に保護する者があっせんの申立てを行う場合において、当該あっせんの申立てが当該障害者の意に反するとき。
(事実の調査)
第十三条 知事は、あっせんの申立てがあったときは、その職員に、対象事案に係る事実を調査させるものとする。
2 対象事案の当事者(あっせんの申立てを行った者及び当該あっせんの申立てにおいて障害を理由として不当な差別的取扱いを行ったとされた事業者(以下「対象事業者」という。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「対象事案関係者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。
3 第一項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、対象事案関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(あっせん)
第十四条 知事は、前条第一項の調査の結果に基づき、対象事案についてあっせんを求めることが適当でないと認めるときを除き、協議会にあっせんを行うよう求めるものとする。
2 協議会は、前項の規定によるあっせんの求めがあったときは、対象事案についてあっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、あっせんを行うものとする。
3 協議会は、第一項の規定によるあっせんの求めがあった場合において、必要があると認めるときは、対象事案関係者に対し、資料の提出又は説明を求めることその他の必要な調査を行うことができる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、知事に前項の調査の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、知事は、その職員に、当該調査を行わせるものとする。
5 前条第三項の規定は、前二項の調査について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第三項の調査を行う協議会の委員又は専門委員及び同条第四項」と読み替えるものとする。
6 対象事案関係者は、正当な理由がある場合を除き、第三項の規定による調査(第四項の規定により知事がその全部又は一部を行う場合を含む。)に協力しなければならない。
7 協議会は、対象事案の解決のために必要なあっせん案を作成し、これを対象事案の当事者に提示するものとする。
8 あっせんは、次の各号のいずれかに該当したときは、終了する。
 一 あっせんにより対象事案が解決したとき。
 二 あっせんによっては対象事案の解決の見込みがないと認めるとき。
9 協議会は、第二項の規定によりあっせんを行わないこととしたとき又は前項の規定によりあっせんを終了したときは、その旨を知事に報告するものとする。
(勧告)
第十五条 協議会は、あっせん案を提示した場合において、当該対象事業者が正当な理由なくあっせん案を受諾せず、又は受諾したあっせん案に従わないときは、知事に対し、当該対象事業者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第十六条 知事は、前条第二項の規定による勧告を受けた対象事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求めて、意見の聴取を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、この限りでない。
3 知事は、第一項の規定による公表に当たっては、あらかじめ、あっせんの申立てを行った者及び協議会の意見を聴くことができる。
第三節 群馬県障害者差別解消推進協議会
(設置)
第十七条 県は、知事の附属機関として、協議会を置く。
2 協議会は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 知事に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に必要な事項について意見を述べること。
 二 障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、必要な情報を交換するとともに、障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと。
 三 前二号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第十八条 協議会は、委員三十名以内で組織する。
(委員)
第十九条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
 一 障害者又はその家族
 二 障害者の福祉に関する事業に従事する者
 三 障害を理由とする差別の解消に関し学識経験のある者
 四 事業者又は事業者団体の役職員
 五 関係行政機関の職員
 六 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第二十条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、委員の中から副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第二十一条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項の調査審議に関し、必要な知識及び経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 第十九条第四項の規定は、専門委員に準用する。
(合議体)
第二十二条 協議会は、協議会の委員及び専門委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項を取り扱う。
 一 第十一条第三項の規定により助言すること。
 二 第十四条の規定によりあっせん等を行うこと。
 三 第十五条第一項の規定により勧告することを求めること。
2 前項各号に掲げる事項については、合議体の議決をもって協議会の議決とする。
(委任)
第二十三条 この節に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

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