ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 自動車税事務所 > 自動車税の税制改正について

本文

自動車税の税制改正について

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

令和8年4月1日より自動車税の制度が変わりましたの画像

令和8年3月31日、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。

なお、令和元年10月の改正により、令和元年10月1日以降に初回新規登録される自家用乗用車の自動車税の税率が引き下げられています。

自動車税について

令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車の年税額が次のとおり変わりました。
ご注意ください:令和元年9月30日以前に登録された場合の年税額は、従前の自動車税と同様です。

自動車税(税額一覧
排気量 引き下げ前の年税額 引き下げ後の年税額 引き下げ額
1リットル以下 29,500円 25,000円 4,500円
1リットル超1.5リットル以下 34,500円 30,500円 4,000円
1.5リットル超2リットル以下 39,500円 36,000円 3,500円
2リットル超2.5リットル以下 45,000円 43,500円 1,500円
2.5リットル超3リットル以下 51,000円 50,000円 1,000円
3リットル超3.5リットル以下 58,000円 57,000円 1,000円
3.5リットル超4リットル以下 66,500円 65,500円 1,000円
4リットル超4.5リットル以下 76,500円 75,500円 1,000円
4.5リットル超6リットル以下 88,000円 87,000円 1,000円
6リットル超 111,000円 110,000円 1,000円

自動車税の詳しい税率はこちら

自動車税事務所へ戻る