ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 自動車税事務所

本文

自動車税事務所

下記目次をクリックすると、該当の見出しへジャンプします。

開庁時間及び日曜・夜間窓口について

案内図・アクセス

自動車税事務所案内図

所在地:前橋市上泉町397-5(マッピンぐんま)<外部リンク>

群馬県自動車税事務所地図画像

アクセス(公共交通機関)

JR両毛線前橋駅下車

  • 日本中央バス(城南運動公園行)で桂萱小学校前下車徒歩約15分
  • 日本中央バス(シャトルバス)中央前橋駅下車上毛電鉄(西桐生行)で上泉駅下車徒歩約10分

JR両毛線前橋大島駅下車

  • 永井バス(石関町学園中央行)で青果市場前下車徒歩約10分

自動車税について

 ご覧になりたい項目をクリックしてください。

 自動車税に関すること

 手続きに関すること

 その他のお知らせ

自動車税(種別割)について

 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者の方に対して課税される税金です。
財産税としての性格のほか、道路損傷負担金としての性格を有します。
納めていただいた自動車税(種別割)は、教育・道路整備・産業振興・福祉の充実などに幅広く活用されています。​

 

自動車税(種別割)の税率(税額)

 皆様に納めていただく自動車税(種別割)の税額は、地方税法及び群馬県県税条例によって定められた自動車税(種別割)の税率により決まります。
 自動車税(種別割)の税率は、まず、車検証に記載の自動車の用途(「自家用」もしくは「営業用」)により分けられます。
 次に、乗用車、トラック、バス、特種用途自動車などの種類により分けられます。
 最後に、総排気量、乗車定員、積載量などにより分けられ、その税率を基に税額が確定します。

 ※税制改正による自動車税(種別割)の引き下げは、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車が対象となります。

 

自動車税(種別割)の月割税額表

 

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)について(令和元年10月1日創設)

 県内に主たる定置場のある自動車を取得したときにかかる税金です。
 自動車を取得した人(割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は買主)が、自動車の燃費性能等に応じた税率を基に自動車の登録時に納めます。

 詳しくは「自動車税の税制改正について」をご覧ください。

 

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の税額照会について

 専用ダイヤルとFaxで環境性能割の税額照会を受付しております。

  • 専用ダイヤル 027-263-3331
  • Fax 027-261-5931
  • 受付時間 8時30分-12時00分、13時00分-17時00分(※)

 ※混雑状況等により16時以降の税額照会(電話・Fax)に対応できない場合がありますので、ご了承ください。​

 

自動車税の税制改正について

 令和元年10月1日より自動車税の制度が変わりました。

  1. 自動車税(種別割)の税率が引き下げられました
    令和元年10月1日以降に初回新規登録される自家用乗用車の自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
  2. 自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が創設されました
    自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納めていただく自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の詳しい税率等はこちら​​

 

自動車税(種別割)が昨年より高額になっている場合

 自動車税(種別割)の税率が今までより高くなっている場合は、グリーン化特例の影響が考えられます。
 「グリーン化特例」とは、環境に配慮し、排出ガスや燃費性能の優れた環境負担の小さい自動車については、初回新規登録の翌年度の税率を軽減し(軽課)、初回新規登録から一定年数を経過した環境負担の大きい自動車については税率を重くする(重課)という特例措置です。
 税率が高くなった原因は、軽課対象から外れたか、または重課対象になったかのいずれかであると考えられます。

 詳しくは「自動車税特集(グリーン化特例について)」をご覧ください。

 

納税通知書の住所変更

 納税通知書は、4月1日現在で運輸支局に登録されている住所・氏名(車検証の住所・氏名)あてにお送りしています。
 住所・氏名を変更した場合で、車検証の変更がお済みでない場合は、運輸支局で変更の手続きを行ってください。

 郵便局の転送サービスにてお手元に納税通知書が届いた場合、または、引っ越しした場合で車検証の住所や氏名の登録変更が間に合わなかった場合は、自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書】(PDFファイル:217KB)の送付、または「自動車税(種別割)納税通知書住所変更・改姓届」(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>により一時的に納税通知書の住所等が変更できますので、ご利用ください。
 郵便局の転送サービスは有効期間が1年間のため、有効期間経過後は納税通知書が届かない場合がありますのでご注意ください。

 なお、この届出は納税通知書の送付先を一時的に変更するためのものであり、車検証の内容変更又は名義変更をすることはできません。

 納税通知書が届かない場合は、お近くの行政県税事務所又は自動車税事務所にて自動車税(種別割)を納税いただくか、自動車税事務所又は行政県税事務所までご連絡をください。

 詳しくは「自動車税(種別割)の納税通知書の住所等変更について」をご覧ください。

 

抹消登録(廃車)、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)について

 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売などで売り主が所有権を留保している場合は使用者)に課税される税金です。
 引っ越しにより住所が変わった場合や自動車を人に譲った場合、下取りに出した場合、使用しなくなった場合などは、お早めに運輸支局で移転・変更登録の手続きを済ませてください。(自動車の下取りや廃車などの手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが正しく済んでいるか必ずご確認ください。)
 これらの手続きを3月31日までに完了していない場合、次のようなトラブルの原因になる場合があります。

  • 新しい住所に納税通知書が届かない
  • 手放した自動車の納税通知書が届いた など

 登録手続きについては、自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

納税・納税証明書について

納税について

納税証明書について

車検等で使用する納税証明について

ぐんま継続検査確認システム(GKS)について

納税のご相談について

 納税に関する相談をご希望の場合は、各地域の行政県税事務所にご連絡をお願いします。

 

集合納付制度

 集合納付制度は、自動車税(種別割)の課税対象となる自動車を約40台以上所有している納税義務者の方にご利用いただけます。
 それぞれの自動車の納税通知書で納めるのではなく、合計金額が記載されている1枚の納税通知書でまとめて納税できる大変便利な制度です。
 5月1日に、集合納付用の納税通知書と、対象となる自動車の一覧を納税義務者の方に送付します。
 納税を確認した後に、自動車税事務所より各自動車の納税証明書をまとめて納税義務者の方に送付します。
 集合納付をご希望の場合は、事前に申請していただく必要がありますので、自動車税事務所にご連絡ください。

 ※令和6年度の集合納付の申し込みは締め切りました。令和7年度から集合納付をご希望の場合は、令和6年12月15日までにお申し込みください。

 詳しくは「自動車税(種別割)の集合納付制度について」をご覧ください。

還付・還付に関する様式について

 次の場合、自動車税(種別割)が還付になります。

  • 運輸支局で抹消登録(廃車)の手続きをしたとき(3月の抹消登録(廃車)は除く)
  • 誤って多く納めてしまったとき
  • 納付した後、減免になったとき

 原則として、上記の還付事由が発生した月の翌月末に「支払通知書」を発送します。※4月に抹消登録(廃車)した場合には、6月末に発送します。
 支払通知書が届きましたら、最寄りの群馬銀行の窓口に本人確認ができる「身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」及び「支払通知書」を持参し、還付金をお受け取りください。

 ※口座振替で納税している場合は、振替口座に還付されます。また、他の群馬県税に未納がある場合には、未納の県税に充当されます。

 詳しくは「自動車税(種別割)の還付について」をご覧ください。

 

還付に関する様式

減免に関する様式

普通自動車の減免に関する様式

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者の減免に関する様式について

 ※以下は普通自動車の減免に関する様式です。軽自動車の減免に関する様式はこちら。

公益のために直接専用すると認められる自動車に対する減免に関する様式について

身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免に関する様式について

中古商品自動車に係る自動車税の減免に関する様式について

軽自動車の登録時の減免(軽自動車税(環境性能割))に関する様式

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者の減免に関する様式について

身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免に関する様式について


関連情報