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自動車税事務所

開庁時間及び日曜・夜間窓口について

案内図・アクセス

自動車税事務所案内図

所在地:前橋市上泉町397-5(マッピンぐんま)<外部リンク>

群馬県自動車税事務所地図画像

アクセス(公共交通機関)

JR両毛線前橋駅下車

  • 日本中央バス(城南運動公園行)で桂萱小学校前下車徒歩約15分
  • 日本中央バス(シャトルバス)中央前橋駅下車上毛電鉄(西桐生行)で上泉駅下車徒歩約10分

JR両毛線前橋大島駅下車

  • 永井バス(石関町学園中央行)で青果市場前下車徒歩約10分

新着情報

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)等について

自動車税(種別割)について

自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者の方に対して課税される税金です。
財産税としての性格のほか、道路損傷負担金としての性格を有します。
納めていただいた自動車税(種別割)は、教育・道路整備・産業振興・福祉の充実などに幅広く活用されています。

ご覧になりたい内容をクリックしてください。

納税のご相談について

 納税に関する相談をご希望の場合は、各地域の行政県税事務所にご連絡をお願いします。

自動車税の税制改正について

令和元年10月1日より自動車税の制度が変わりました。

  1. 自動車税(種別割)の税率が引き下げられました
    令和元年10月1日以降に初回新規登録される自家用乗用車の自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
  2. 自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が創設されました
    自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納めていただく自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の詳しい税率等はこちら

自動車税(種別割)のよくある質問

住民票を異動した場合、納税通知書の送り先は自動的に変わりますか?

 納税通知書は、4月1日現在で運輸支局に登録されている住所・氏名(車検証の住所・氏名)あてにお送りしていますので、住民票を異動しただけでは変わりません。住民票を異動した場合は、車検証の住所も必ず変更してください。
 車検証の変更が間に合わない場合は、「納税通知書の住所変更」をご覧ください。

納税証明書をなくした場合、車検を受けるにはどうすればいいですか?

 車検時の納税確認がオンラインでできるようになりましたので、お手元に納税証明書がなくても車検を受けられます(納税後すぐに車検を受ける場合を除く)。
 詳しくは「車検等の際の自動車税(種別割)納税確認がオンライン化されました」をご覧ください。

スマートフォンアプリから納税はできますか?

 LINE Pay及びPaypayで納税することができます。詳しい納付方法は、「スマートフォンアプリを利用した納税について」をご覧ください。
なお、継続検査用納税証明書は、5月1日に発付した納税通知書で支払手続きをした場合、手続きを完了した日から1週間以内に群馬県から納税証明書を郵送します(過年度分の滞納がある場合を除く)。
その他の質問は「スマートフォンアプリを利用した納税のQ&A」もご覧ください。

抹消登録(廃車)をした場合、自動車税(種別割)はいつ還付されますか?

 運輸支局にて抹消登録(廃車)の手続きをした場合(3月の抹消登録は除く)、手続きをした月の翌月末に還付となります。※4月に抹消登録(廃車)した場合は、6月末になります。
 詳しくは「自動車税(種別割)の還付について」をご覧ください。

自動車税(種別割)を納める時期

 納税通知書(自動車税(種別割)についての通知)を毎年5月1日に発送しています。
 納期限は5月31日(土・日曜日の場合は翌月曜日)です。

 納税方法・場所は、次のとおりです。

自動車税(種別割)の税率(税額)

 皆様に納めていただく自動車税(種別割)の税額は、地方税法及び群馬県県税条例によって定められた自動車税(種別割)の税率により決まります。
 自動車税(種別割)の税率は、まず、車検証に記載の自動車の用途(「自家用」もしくは「営業用」)により分けられます。
 次に、乗用車、トラック、バス、特種用途自動車などの種類により分けられます。
 最後に、総排気量、乗車定員、積載量などにより分けられ、その税率を基に税額が確定します。

 ※税制改正による自動車税(種別割)の引き下げは、令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車が対象となります。

 詳しくはこちらの税額表をご覧ください。

自動車税(種別割)の口座振替

 自動車税(種別割)は、口座振替でも納税できます。
 納期限の5月31日(土・日曜日の場合は翌月曜日)にご指定の口座より振替となりますので、うっかり納期限を過ぎてしまったということがなく、大変便利な制度です。
 申込みは、専用のハガキに必要事項を記入して郵便ポストに投函するだけです。

 申込みハガキは、自動車税事務所、各行政県税事務所、市役所・町村役場窓口、各金融機関窓口にあります。
 申込みハガキの郵送をご希望の場合は、自動車税事務所にご連絡ください。

 ※令和5年度の口座振替の申し込みは締め切りました。令和6年度から口座振替をご希望の場合は、令和6年2月末までにお申し込みください。なお、ゆうちょ銀行の口座は申込みできませんので、ご注意ください。

 詳しくは「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」をご覧ください。

納税通知書の住所変更

 納税通知書は、4月1日現在で運輸支局に登録されている住所・氏名(車検証の住所・氏名)あてにお送りしています。
 住所・氏名を変更した場合で、車検証の変更がお済みでない場合は、運輸支局で変更の手続きを行ってください。

 郵便局の転送サービスにてお手元に納税通知書が届いた場合、または、引っ越しした場合で車検証の住所や氏名の登録変更が間に合わなかった場合は、自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書】(PDFファイル:217KB)の送付、または「自動車税(種別割)納税通知書住所変更・改姓届」(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>により一時的に納税通知書の住所等が変更できますので、ご利用ください。
 郵便局の転送サービスは有効期間が1年間のため、有効期間経過後は納税通知書が届かない場合がありますのでご注意ください。

 なお、この届出は納税通知書の送付先を一時的に変更するためのものであり、車検証の内容変更又は名義変更をすることはできません。

 納税通知書が届かない場合は、お近くの行政県税事務所又は自動車税事務所にて自動車税(種別割)を納税いただくか、納付書を送付しますので、自動車税事務所又は行政県税事務所までご連絡をください。

 詳しくは「自動車税(種別割)の納税通知書の住所等変更について」をご覧ください。

継続検査(車検)等用の納税証明書

 車検及び構造等変更検査(以下、「車検等」という。)を受けるときに必要な納税証明書は、納税通知書と一緒に「様式」をお送りしています。
 自動車税(種別割)を納税していただくと、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印が押印され、車検等用の納税証明書として有効になります。
 ただし、納期限後に納税した場合、金融機関等の窓口では、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印を押印することができません。

 納税証明書は大切に保管し、自動車を譲渡する場合には、納税証明書も譲受人にお渡しください。

 納税証明書を紛失してしまった場合や、納期限後に納税したため納税証明書に領収印が押印されなかった場合で、車検以外で納税証明書が必要な場合は、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
 なお、車検の際の納税証明書については、以下のとおりです。

車検等の際の自動車税(種別割)納税確認がオンライン化されました

 車検等を受けるときの納税確認は納税証明書により行っていましたが、平成27年4月1日より納税確認をオンラインで行えるようになりましたので、納税証明書の提示を省略できるようになりました(納税後すぐに車検等を受ける場合を除く)。
 納税証明書を紛失してしまった場合で、自動車業者に車検を依頼される場合は、納税証明書が手元にない旨を業者の方にお伝えください。

 詳しくは「車検及び構造等変更検査で使用する納税証明書について」をご覧ください。

 一定の条件を満たす場合、申請により減免される制度があります。

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者に対する減免
  • 身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免(車いす移動車等)
  • 公益のため直接専用すると認められる自動車に対する減免(公益法人等)
  • 中古商品自動車に対する減免

「身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者に対する減免」については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、郵送による申請も受け付けています。必要書類等詳しくは、群馬県自動車税事務所(電話 027-263-4343)にお問い合わせください。

 詳しくは「減免制度について」をご覧ください。

 身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者に対する減免を受けている方で、申請内容に変更等があった場合は、こちらをご覧ください。

抹消登録(廃車)、移転登録(名義変更)、変更登録(住所変更等)

 自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売などで売り主が所有権を留保している場合は使用者)に課税される税金です。
 引っ越しにより住所が変わった場合や自動車を人に譲った場合、下取りに出した場合、使用しなくなった場合などは、お早めに運輸支局で移転・変更登録の手続きを済ませてください。(自動車の下取りや廃車などの手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが正しく済んでいるか必ずご確認ください。)
 これらの手続きを3月31日までに完了していない場合、次のようなトラブルの原因になる場合があります。

  • 新しい住所に納税通知書が届かない
  • 手放した自動車の納税通知書が届いた など

 登録手続きについては、自動車検査・登録ガイド-登録手続き(国土交通省)<外部リンク>をご覧ください。

自動車税(種別割)が昨年より高額になっている場合

 自動車税(種別割)の税率が今までより高くなっている場合は、グリーン化特例の影響が考えられます。
 「グリーン化特例」とは、環境に配慮し、排出ガスや燃費性能の優れた環境負担の小さい自動車については、初回新規登録の翌年度の税率を軽減し(軽課)、初回新規登録から一定年数を経過した環境負担の大きい自動車については税率を重くする(重課)という特例措置です。
 税率が高くなった原因は、軽課対象から外れたか、または重課対象になったかのいずれかであると考えられます。

 詳しくは「自動車税特集(グリーン化特例について)」をご覧ください。

集合納付制度

 集合納付制度は、自動車税(種別割)の課税対象となる自動車を約40台以上所有している納税義務者の方にご利用いただけます。
 それぞれの自動車の納税通知書で納めるのではなく、合計金額が記載されている1枚の納税通知書でまとめて納税できる大変便利な制度です。
 5月1日に、集合納付用の納税通知書と、対象となる自動車の一覧を納税義務者の方に送付します。
 納税を確認した後に、自動車税事務所より各自動車の納税証明書をまとめて納税義務者の方に送付します。
 集合納付をご希望の場合は、事前に申請していただく必要がありますので、自動車税事務所にご連絡ください。

 ※令和5年度の集合納付の申し込みは締め切りました。令和6年度から集合納付をご希望の場合は、令和年12月15日までにお申し込みください。

 詳しくは「自動車税(種別割)の集合納付制度について」をご覧ください。

自動車税(環境性能割)等について(令和元年10月1日創設)

 県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます)を取得したときにかかる税金です。
 自動車を取得した人(割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は買主)が、自動車の燃費性能等に応じた税率を基に自動車の登録時に納めます。

 詳しくは「自動車税の税制改正について」をご覧ください。

自動車税(種別割)の還付について

 次の場合、自動車税(種別割)が還付になります。

  • 運輸支局で抹消登録(廃車)の手続きをしたとき(3月の抹消登録(廃車)は除く)
  • 誤って多く納めてしまったとき
  • 納付した後、減免になったとき

 原則として、上記の還付事由が発生した月の翌月末に「支払通知書」を発送します。※4月に抹消登録(廃車)した場合には、6月末に発送します。
 支払通知書が届きましたら、最寄りの群馬銀行の窓口「印鑑」と本人確認ができる「身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)」及び「支払通知書」を持参し、還付金をお受け取りください。

 ※口座振替で納税している場合は、振替口座に還付されます。また、他の群馬県税に未納がある場合には、未納の県税に充当されます。

 詳しくは「自動車税の還付について」をご覧ください。

自動車税の月割税額表及び様式について

自動車税(種別割)の月割税額表

普通自動車の減免に関する様式

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者の減免に関する様式について

※以下は普通自動車の減免に関する様式です。軽自動車の減免に関する様式はこちら。

公益のために直接専用すると認められる自動車に対する減免に関する様式について

身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免に関する様式について

中古商品自動車に係る自動車税の減免に関する様式について

軽自動車の登録時の減免(軽自動車税(環境性能割))に関する様式

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者の減免に関する様式について

身体障害者等の使用に供する自動車に対する減免に関する様式について

自動車税(環境性能割)額の照会に関するリーフレット・様式

還付に関する様式

その他の情報
自動車税事務所の組織と仕事
自動車税事務所の組織と仕事
係名 業務内容 電話番号
収納・総務係
  • 自動車税(種別割)の収納
  • 自動車税(種別割)の納税証明書の発行
  • 自動車税(種別割)の還付委任状
027-263-4343(代表)
決算管理係
  • 県税の還付及び充当業務
027-263-4343(代表)
課税第一係
  • 自動車税(種別割)の課税
  • 自動車税(種別割)の減免及び課税免除
027-263-4343(代表)
課税第二係
  • 自動車税(環境性能割・種別割)等の申告の受付
  • 自動車税(環境性能割)の収納
  • 自動車税(環境性能割)の減免及び課税免除
027-263-4343(代表)
  • 自動車税(環境性能割)等の税額照会受付
027-263-3331

関連情報