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「群馬県交通安全条例」が委員会発議により可決されました

 群馬県交通安全条例は、交通安全対策特別委員会において定例会中の審査や委員間協議、県内調査・県外調査、関係団体との意見交換会等を重ね、条例案として同委員会から提案され、平成26年12月15日に可決されました。

群馬県交通安全条例制定の背景

 車社会である群馬県において、人口10万人当たりの交通事故発生率は依然として高止まり傾向にあり、特に普通免許取得後1年以内の初心運転者の交通事故者率が長年にわたり全国ワースト1位となっています。このような状況を踏まえ、1件でも多くの悲惨な交通事故を減らすよう「交通安全基本条例」が制定されました。

群馬県交通安全条例の特徴

 条例の前文に「交通安全県・群馬」の確立を目指す議員の思いを込めています。また、本分について、次の条項を定めています。

  1. 交通安全教育の推進(第6条関係)
  2. 自転車事故の防止(第9条関係)
  3. 公共交通の利用促進(第12条関係)

この条例の全文はこちらに掲載されています。→平成26年議第22号議案

条例制定に併せて「群馬県の交通安全対策に関する決議」を行いました。→平成26年議第23号議案

施行年月日

平成26年12月22日

策定への経緯等

交通安全対策特別委員会記録(第1回定例会:平成26年3月14日)
交通安全対策特別委員会の県外調査(千葉県庁:平成26年4月18日)
交通安全対策特別委員会記録(5月閉会中:平成26年5月19日)
交通安全対策特別委員会の県内調査(平成26年6月11日)
交通安全対策特別委員会記録(第2回定例会:平成26年6月11日)
交通安全対策特別委員会の県外調査(富士重工業、茨城県庁、神奈川県庁:平成26年7月14日~15日)
交通安全対策特別委員会記録(第3回前期定例会:平成26年10月2日)
交通前端対策特別委員会記録(第3回後期定例会:平成26年12月10日)
交通安全対策特別委員会委員長報告(第3回後期定例会:平成26年12月15日)


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