ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 農政課 > お問い合わせについて取組実施者へのお願い

本文

お問い合わせについて取組実施者へのお願い

更新日:2022年10月20日 印刷ページ表示

肥料価格高騰対策事業の内容により、問い合わせ窓口をご選択ください。
なお、本県では、各窓口の混雑回避と、回答情報の集約のため、以下のとおり取り扱います。

ア JAグループ→JA群馬中央会またはJA全農ぐんまが集約→各窓口
イ 群馬県肥料商連合会群馬県支部会員→同支部事務局が集約→各窓口
ウ ア・イのいずれにも属さない取組実施者→各窓口
※事業制度に関する回答は県協議会に情報共有をお願いします。
※電子メールによるお問い合わせに、質問様式をご活用ください。

質問様式(Excelファイル:10KB)

注文票・領収書・化学肥料低減計画書など事業制度に関するご質問

農林水産省のQ&A(農林水産省・PDF:279KB)<外部リンク>を確認いただいた上でお問い合わせください。

関東農政局生産部生産技術環境課
Email:kantoseigi@maff.go.jp
電話 048-740-0447(直通)
対応可能時間:平日9時30分~12時00分、13時00分~17時30分

参加農業者・取組実施者の申請期間など本県実施体制に関するご質問

群馬県担い手育成総合支援協議会肥料価格高騰対策事業事務局(群馬県農政部技術支援課内)
E-mail:shienka@pref.gunma.lg.jp
電話 027-226-3036(直通)
対応可能時間:平日8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

よくある質問

群馬県外所在の参加農業者の申請はどうしたらよいか

原則として、参加農業者が所在する都道府県協議会へ申請してください。
※都道府県協議会は、化学肥料低減の取組について、取組実施者の5%程度を抽出し、現地確認の調査を行う必要があります。
しかしながら、本県所在の取組実施者との関係性もあることから、本県協議会による化学肥料低減の取組への助言・指導、現地確認の調査等にご協力いただける場合に限り、他県に所在する参加農業者(同県で5戸未満)の本県申請を認めます。
※同県で5戸以上のグループが構成できる場合は、当該都道府県協議会にお問い合わせください。

注文票、領収書・請求書は原本の提出が必要か

写しで構いません。

注文票がない場合、どうしたらよいか

購入時期がわかる請求書又は領収書などを提出してください。
それもない場合は、購入店等に購入時期を証明する書類をご依頼ください。

申請書等に記載する肥料費は消費税込みか

そのとおりです。

農家が化学肥料低減計画書の1「前年度までの取組」欄と2「令和4年度又は令和5年度の取組」欄に○(マル)を2つ以上つけているがいいのか

  1. 実績にあわせて、○(マル)がついていれば大丈夫です。
  2. 取組が可能であれば、3つでも、4つでも構いません。

ハンコは必要か

提出書類に押印をお願いするところはありませんが、参加農業者の自署が必要な書類(化学肥料低減計画書等)があります。

農業者からの申請書類に誤りがあった場合、農業者の訂正印が必要か。

必要です。