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経営革新計画承認制度のご案内
【重要】お知らせ
スケジュール
本県では、原則、「当月受付→翌月下旬審査・承認→翌々月初旬に通知」という形で進めております。
(※例:4月に申請受付をした場合、最短で5月末日付けで承認となります。)
各種補助金等の申請にあたり、「経営革新計画」の承認が必要な場合には、上記スケジュールを加味し、早い段階で事前に申請内容のご相談をお願いします。
※事前に申請内容の相談がない場合は、原則、受付ができませんので、ご注意ください。
※申請内容の練度によっては、受付から承認まで2ヶ月を超える場合もあります。ご希望の審査スケジュールに沿わない結果にならないためにも、可能な限り、早い段階での相談をお願いします。
※経営革新計画の承認取得をご検討の方は、各商工会議所、商工会、(公財)群馬県産業支援機構等の認定支援機関にご相談ください。事業計画に独自性や新規性、実現可能性を持たせるための検討やアドバイスを行います。認定支援機関については、中小企業庁のホームページ等をご参照ください。
【参考】
令和4年度の審査スケジュール(予定)は、以下のとおりとなります。(令和4年8月25日更新)
※令和3年度の受付は終了しました。
申請の受付 | 令和4年10月24日(月曜日)まで |
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審査時期 | 令和4年11月下旬 |
承認通知 | 令和4年12月初旬 |
申請の受付 | 令和4年11月22日(火曜日)まで |
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審査時期 | 令和4年12月下旬 |
承認通知 | 令和5年1月初旬 |
申請の受付 | 令和4年12月21日(水曜日)まで |
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審査時期 | 令和5年1月下旬 |
承認通知 | 令和5年2月初旬 |
申請の受付 | 令和5年1月24日(火曜日)まで |
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審査時期 | 令和5年2月下旬 |
承認通知 | 令和5年3月初旬 |
申請の受付 | 令和5年2月20日(月曜日)まで |
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審査時期 | 令和5年3月下旬 |
承認通知 | 令和5年4月初旬 |
支援措置に関する情報
「経営革新計画」は、昨年度に引き続き令和3年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」の加点の項目となっていますが、第7次ものづくり補助金の申請からは、「『承認後』の経営革新計画」が加点対象となっています。
申請中の経営革新計画(未承認)は対象外となりますので、ご注意ください。
※詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
法令等の情報
直近の法令改正に伴う、経営革新計画関係の改正について、以下のとおり、まとめています。適宜、ご確認ください。
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行(令和3年8月2日施行)
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行されたことに伴い、「経営力強化法施行規則」と「基本方針」が改正され、経営革新計画の「申請様式」及び「承認基準」の一部が変更されました。ポイントを以下の資料にまとめています。
「中小企業成長促進法」の改正(令和2年10月1日施行)
<主な改正点>
- 新事業活動の類型に「技術に関する研究開発及びその成果の利用」が追加
- 計画期間に「研究開発期間」が追加(最大8年間の計画期間の設定が可能)
- 認定の経営指標である「経常利益」が「給与支給総額」に変更
詳細は以下のリンクからご確認ください。
中小企業成長促進法に伴う経営革新計画関係の改正について
【募集終了】経営革新計画の「電子化実証実験」にご協力いただける方を募集しています。
※令和4年2月末をもって、募集を終了しました。
中小企業庁では、令和4年度から経営革新計画にかかる手続の電子化を目指して、今年度、実証実験を行っています。
この実証実験に本県も参加することにしていますので、参加ご希望の方は、本ページ下部にある「問い合わせ先」までご連絡ください。
「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新計画承認制度とは
経営環境の変化に対応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じることにより、中小企業の創意ある向上発展を図ることを目的としています。
経営革新計画とは
「新たな取組」を通して、経営の向上を目指す今後3~8年の計画です。
承認された経営革新計画には、様々な支援策があります。内容は以下からご確認ください。
経営革新計画承認事業者への支援策の紹介
計画の承認を受けるには
経営革新計画は、事業者が作成した「申請書」に基づき、群馬県知事が承認を行います。申請書の提出先は、県庁経営支援課となります、
なお、申請書を作成される前に、計画の骨子がまとまった段階(※注)で、県庁経営支援課までご相談ください。
※注 事前に自社が抱える経営課題を明らかにすると、事業の方針が立てやすくなります。いわゆる「3C分析」や「SWOT分析」といった手法のほか、「ローカルベンチマーク」をご活用ください。
(参考)ローカルベンチマークとは(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
「経営革新計画の手引」及び申請書様式(令和3年10月1日以降対応版)
事前に「経営革新計画の手引」をお読みいただき、申請書の作成をお願いします。
申請書の様式は、以下からダウンロードしてご利用ください。
※「経営革新計画の手引」では以下の内容を記載しています。
- 制度の概要
- 承認後に用意されている支援策
- 申請書の記載例
(令和3年12月9日付け追記)
以下のファイルについて、利便性の観点等から、一部微調整を行いましたので、更新しています。
- 「(別表3用)算定シート」
(令和3年9月15日付け追記)
以下のファイルについて、利便性の観点から一部微調整を行った関係で、更新しています。
- 「経営革新計画の手引」
- 「(別表3用)算定シート」
- 「経営革新計画の手引」(令和3年9月改定)(PDFファイル:917KB)
- (新様式)経営革新計画に係る承認申請書(Wordファイル:55KB)
- (別表3用)算定シート(Excelファイル:29KB)
- 事前チェックリスト(Excelファイル:13KB)
承認の対象者は
全業種の事業者を幅広く支援します。単独のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組も可能です。(組合は事業協同組合、商工組合等が対象となります。)
業種 | 従業員 |
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製造業、建設業、運輸業、その他(下記以外) | 500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業) | 300人以下 |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業以外) | 500人以下 |
小売業 | 300人以下 |
「新たな取組」とは
経営革新計画では、以下の「新たな取組」が必要となります。
この「新たな取組」とは、個々の事業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、原則として承認対象とします。
ただし、業種毎に同業の事業者(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において、既に相当程度普及しているものについては承認対象外となります。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
経営革新の計画期間について
経営革新の計画期間(3~8年)は、「研究開発期間(0~5年)」と「事業期間(3~5年)」で構成されます。
経営の向上とは
経営革新計画として承認されるためには、以下の2つの指標について、事業期間の年数に応じて、計画期間終了時における「経営の目標伸び率」が見込めることが必要となります。
付加価値額又は一人当たりの付加価値額
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
- 事業期間が3年の場合:9%以上
- 事業期間が4年の場合:12%以上
- 事業期間が5年の場合:15%以上
給与支給総額
※給与支給総額=給料+賃金+賞与+各種手当
- 事業期間が3年の場合:4.5%以上
- 事業期間が4年の場合:6%以上
- 事業期間が5年の場合:7.5%以上