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新型コロナウイルス感染症における公費負担について(10月1日以降)

更新日:2023年9月25日 印刷ページ表示

令和5年9月30日以前の公費負担の取扱いについては、こちらのページを御覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担の取扱いについて(10月1日以降)

10月1日以降の新型コロナウイルス感染症の公費負担について掲載します。

10月以降の公費負担の取扱い(概要)9.28

10月以降の公費負担の取扱い(概要) (PDF:121KB)

10月1日以降の外来医療(治療薬公費)【令和6年3月末終了】

新型コロナウイルス感染症の治療薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリー、ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドのみ)の薬剤費のみが対象です。
保険適用後に残る自己負担額について、医療費の自己負担割合に応じて自己負担の上限額が異なります。(国から無償配布されている薬剤については、薬剤費の発生がないため、対象とはなりません。)
また、薬剤を処方する際の手技料等は公費対象外です。

公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県共通:28102804

公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996

10月1日以降の入院医療(入院診療公費)【令和6年3月末終了】

新型コロナウイルス感染症の治療に係る入院をした場合に行われた医療のみが対象です。
ただし、医療保険各制度における月間の高額療養費算定基準額(以下「高額療養費制度の自己負担限度額」という。)から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とし、高額療養費制度の自己負担限度額が1万円に満たない場合には、その額を減額します。
入院中の食事代は、高額療養費の適用対象ではないことから、減額の対象とはなりません。また、外来療養のみに係る月間の高額療養費算定基準額は、入院療養を対象とするものではないため、上記減額の対象とはなりません。
なお、減額措置は、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5千円を加えた額を減額します。

公費負担者番号は、以下のとおりです。
群馬県共通:28100709

公費負担医療受給者番号は、以下のとおりです。
全国共通:9999996

国通知等

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年9月28日最終改正)(PDF843KB・厚生労働省)<外部リンク>
別紙(PDF159KB・厚生労働省)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(PDF131KB・厚生労働省)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知)(PDF112KB・厚生労働省)<外部リンク>
別紙「新型コロナウイルス感染症の治療薬について令和5年10月から窓口での負担が生じます」(PDF231KB・厚生労働省)<外部リンク>