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詐欺的な投資勧誘トラブルにご注意ください!

更新日:2022年8月30日 印刷ページ表示

 「未公開株」や「社債」の他、「外国の通貨」「事業への投資話」など詐欺的な投資勧誘をめぐる消費者トラブルが、高齢者を中心に依然として多く発生しています。

 また、最近では特に、以下のような、無登録の海外事業者による詐欺的な投資勧誘のほか、若年者に対する詐欺的な投資勧誘、暗号資産に関する詐欺的な投資勧誘によるトラブルも目立ってきています。

  • 海外に所在するとしている業者が、金融商品取引法に基づく登録を受けずに国内の消費者に対して勧誘を行い、トラブルになっているケース
  • 金融商品取引法に基づく登録を受けていない業者(無登録業者)等が、セミナーやSNS等を通じて若年者に「投資話」を持ち掛け、消費者金融等から借り入れをさせて投資させるなどし、トラブルとなっているケース
  • 暗号資産で海外事業者に投資をすると大儲けできると勧誘を行い、配当や預かった暗号資産の払い戻しに応じずにトラブルとなっているケース

 投資勧誘を受けた場合には、業者の登録の有無なども確認し、契約するつもりがなければきっぱりと断りましょう。

 金融商品取引業の登録を受けた業者や、暗号資産交換業者に係る情報や利用者の方向けの注意喚起等に関する情報については、金融庁ホームページで確認できます。
 ※困ったときは、すぐにお住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 投資被害にご注意ください(金融庁ホームページ)<外部リンク>
 免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ホームページ)<外部リンク>
 暗号資産の利用者のみなさまへ(金融庁ホームページ)<外部リンク>
 詐欺的な投資勧誘トラブル((独)国民生活センターホームページ)<外部リンク>