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新型コロナウイルス感染症の受診に係る遠隔手話通訳を試行的に開始します

更新日:2022年9月15日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染防止対策のため、聴覚障害者の方に遠隔による手話通訳者派遣をご利用いただけるよう、遠隔手話通訳環境を整備し、試行的に開始します。今後、利用状況等を踏まえて運用の改善を図っていきます。

新型コロナウイルス感染症の受診に係る遠隔手話通訳とは

新型コロナウイルス感染症の受診に係る遠隔手話通訳とは、新型コロナウイルス感染症への感染リスクがある等のため、手話通訳者が同行できない場合に、スマートフォン、タブレット型端末等のビデオ通話を使って、手話通訳を行うものです。
現在、市町村が実施している手話通訳者派遣事業に派遣形態を追加するものとなりますので、必要な場合は、お住まいの市町村へご相談ください。
(独自に遠隔手話通訳を導入している市町村もありますが、本ホームページの内容は、市町村が、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ<外部リンク>(以下「コミプラ」と言います。)に委託して実施する手話通訳者派遣事業に限ります。)

対象となる方

以下のいずれかに該当する方。

  1. 新型コロナに感染した疑いがあり、かかりつけ医又は県受診・相談センターから診察検査外来の受診を指示された方
  2. 濃厚接触者に該当し、検査のために受診する方
  3. PCR検査で陽性となった方
  4. その他、知事(コミプラ)が必要と認めた方

※対面による手話通訳を原則としているため、対象となる場合であっても、利用者の希望により対面での手話通訳派遣を行うことができます。

提供時間

平日9時00分~18時00分まで。

手話通訳者

派遣依頼に基づき、コミプラにおいて群馬県登録手話通訳者及びコミプラ職員の中からコーディネートを行い選定します(手話通訳者はコミプラ内で遠隔手話通訳を提供します)。

使用端末・利用料金

利用者が使用する端末は、各自で用意していただきます。通訳料は無料ですが、端末利用に係る通信料は利用者が負担します。
通信端末を所有していない方で、群馬県庁(障害政策課(13階南フロア))に来庁し、端末の受け取り及び利用後すみやかに返却が可能な方には、ipad Airを貸与することができます(新型コロナウイルスの感染が疑われるご本人の来庁はご遠慮ください)。ご希望の方は手話通訳派遣の申請時 にあわせてお申し込みください(貸し出し用端末を利用した場合、通信料の負担はありません)。
貸与を受ける場合は、事前に「遠隔手話通訳用機材貸与規程」をご覧ください。
「遠隔手話通訳用機材貸与規程」はこちら→「遠隔手話通訳用機材貸与規程」(PDFファイル:217KB)

利用にあたっての注意点

  • お住まいの市町村に手話通訳の派遣申し込みをする際、新型コロナウイルス感染の疑いがあること、遠隔手話通訳を希望する旨をお伝えください。
  • 遠隔手話通訳の利用は、お住まいの市町村(手話通訳者派遣の申し込み先)と群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザが、ご利用者様や医療機関の状況を考慮して決定します。対象となる方であっても、ご利用になれない場合もあります。
  • ご利用には、スマートフォン又はタブレット端末が必要になります。
  • ビデオ通話には、 Zoom Cloud Meetingsを使用しますので、あらかじめ、ダウンロード・インストールの必要があります。
    Zoomアプリのダウンロード及び接続設定の詳細はこちら→ZOOMインストール・接続方法(PDFファイル:445KB)
  • ビデオ通話の通信料はご利用者様の負担となります(貸し出し用端末を利用した場合、負担はありません。)。
  • 当日は、スマートフォン等は、しっかり充電してください(モバイルバッテリーがあると安心です)。
  • スマートフォン等のスタンドをご用意いただくことをお勧めします。
  • もしものために、筆談用の紙とペンをご用意ください。
    筆談にも使えるコミュニケーションシートをご活用ください。→遠隔手話通訳コミュニケーションシート(PDFファイル:160KB)

 ご利用者様向けのリーフレットはこちら→遠隔手話通訳リーフレット(PDFファイル:646KB)
 (「短辺を綴じる」設定で両面印刷し、三つ折りにしてご利用ください。)

医療機関の方へのお願い

  1. 新型コロナウイルス感染症の受診に係る遠隔手話通訳の申込みがあった場合は、事前に受診先医療機関あて市町村から連絡があります。診療上の問題の有無や院内の電波の状況等を考慮の上、対応の可否についてお申し出ください。
  2. ビデオ通話は「Zoom Cloud Meetings」を利用して行います。原則として、ビデオ通話で使用する端末(スマートフォンやタブレット端末等)は利用者自身が準備することとしていますが、医療機関で保有している端末を貸与していただける場合は、市町村から連絡があった際に、その旨お申し出ください。
  3. 手話を行う際は両手を使う必要があるため、利用者が端末の画面を見ることができ、かつ端末に医師等の声が届く位置に、端末を置くことができるよう御配慮をお願いします。
  4. 遠隔手話通訳の実施中に不都合が生じた場合は、御多忙中誠に恐縮ですが、筆談によるコミュニケーションに切り替えて御対応くださるようお願いします。