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第五種共同漁業権における群馬県内水面漁場計画(素案)に関する意見募集の結果について
更新日:2022年10月21日
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群馬県内水面漁場計画(素案)に対する意見募集は終了しました。
寄せられたご意見は、0件でした。
なお、意見募集の後、関係者との調整を経て、下記のとおり第五種共同漁業の内水面漁場計画(案)を作成しました。
第五種共同漁業の内水面漁場計画(案) (PDF:207KB)
(参考)募集概要
令和5年度の漁業権の一斉切り替えに伴う、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定に基づく「群馬県内水面漁場計画」の作成にあたり、同法第64条第1項(同法第67条第2項において準用する場合も含む。)の規定により内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者、その他利害関係人からご意見を聴収します。
いただいたご意見については「群馬県内水面漁場計画」を作成する際の参考とさせていただきます。また、ご意見の概要とこれに対する県の対応については、整理した後、公表いたします。
資料の閲覧について(現在取扱いはございません)
- インターネットによる閲覧
- 群馬県農政部蚕糸園芸課水産係(群馬県庁舎18階北フロア)での閲覧
- 群馬県県民センター(群馬県庁舎2階北フロア)での閲覧
ご意見等の提出方法について
- 受付期間
令和4年9月21日から同年10月20日(必着) - 提出方法
ア.所定の記入様式により回答してください。
イ.ご意見をしていただく際は、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により当該事案について利害関係があることを疎明(※注)する必要があります。
※注記入様式の「利害関係の疎明」欄は必ずご記入ください。
※注利害関係人の疎明がされていない意見についてきましては、原則無効となります。
ウ.提出いただいた内容等の確認のため、こちらから連絡させていただく場合がありますので、住所、氏名、電話番号のご記入をお願いします。
エ.受付期間内に下記の提出先へ電子メール、Fax、郵送により提出してください。電話によるご意見の受付は対応いたしかねます。
オ.意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。
提出先
郵送の場合
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1番地1丁目1
群馬県農政部蚕糸園芸課水産係
Faxの場合
027-243-7202
電子メールの場合※注
sanshien(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
メールアドレス中、(アットマーク)を@(アットマーク)に替えてください。
※注 ご意見を提出いただく際、件名は「群馬県内水面漁場計画(素案)に関する意見」としてください。