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社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について

更新日:2022年10月28日 印刷ページ表示

 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日、健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号通知)により、社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずることとなっています。

 ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
 イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(参考)社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(厚生労働省、PDF:17KB)<外部リンク>

報告様式

 施設等における患者発生状況報告票(xlsxファイル:17KB)
 保育所等における患者発生状況報告票(xlsxファイル:17KB)

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