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外国人の雇用

更新日:2022年2月10日 印刷ページ表示

1お知らせ|2県の取組3関連情報外国人材活用の情報生活就労の情報外国人雇用の相談窓口)|4外国人雇用について5関連リンク

1.お知らせ

募集・開催情報

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援/雇用契約に関するマッチング支援

 在留資格変更許可申請を行う前に、外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁では、雇用契約がスムーズに成立することを目的に、関係省庁と連携し、
特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っています。 (出入国在留管理庁)<外部リンク>

注目情報

2.県の取組

外国人雇用管理セミナー

外国人労働者の適正な管理と労働条件の確保等を目的として、群馬労働局、東京出入国在留管理局高崎出張所と共催でセミナーを開催しています。

県実施セミナー

県内企業における外国人材の適正な活用を支援するため、セミナーを開催しています。

外国人技能実習生を対象とした技術講習

外国人技能実習生を対象とし、企業様からのご要望に応じて、日時・内容を企画提案させていただき実施する技術講習です。

外国人活躍

外国人材受入れ相談会、留学生定着支援、外国人向け合同企業説明会、外国人留学生・技能実習生等実態調査など

多文化共生

多文化共生・共創「群馬モデル」、ぐんま外国人総合相談ワンストップセンター、医療通訳ボランティアなど

外国人介護人材について

介護分野の外国人材確保

3.関連情報

外国人材活用の情報

生活・就労の情報

外国人雇用の相談窓口

4.外国人雇用について

(1)在留資格について

外国人を雇用する場合は、その外国人が就労可能な在留資格を付与されているか確認する必要があります。また、採用決定後に在留カード等の提示を求める場合には、個人情報であることに十分留意していただいた上で、確認しましょう。

特定技能について

平成31年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。

在留資格「特定技能」に係る分野別各所管省庁の外部リンク

技能実習について

外国人技能実習は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。

(2)人材募集について

新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援/雇用契約に関するマッチング支援について
在留資格変更許可申請を行う前に、外国人と新たな受入れ機関との間で雇用契約を締結する必要があります。
出入国在留管理庁では、雇用契約がスムーズに成立することを目的に、関係省庁と連携し、
特定産業分野における再就職の支援として雇用契約に関するマッチング支援を行っています。(出入国在留管理庁)<外部リンク>

求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募できないという求人を出すことはできません。国籍を条件とするのではなく、スキルや能力を条件として求人を出すようにしましょう。
求人募集はハローワークでも申し込むことができます。

公正な選考採用を行いましょう

採用にあたり「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性・能力のみを基準として行うこと」の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。国籍・宗教等について採用選考段階で確認することは就職差別につながる恐れがあります。在留資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、採用内定後に「在留カード」の提示を求めるなどの配慮が必要です。

(3)外国人雇用についての注意点

外国人が在留資格の範囲内で能力を発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮が必要な事項があります。

外国人雇用状況の届出について

事業主の方には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。

5.関連リンク