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建設リサイクル法について-受理窓口
更新日:2025年4月1日
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届出・通知の受付窓口
工事の施工場所及び種類により、届出・通知の受付窓口が異なります。
地区 |
施工場所 |
---|---|
A地区 |
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市 |
B地区 |
藤岡市、渋川市、富岡市、安中市、沼田市、みどり市 |
C地区 |
A地区、B地区以外の地区 |
A地区について
A地区において施工する場合は工事の種類に関係なく、所管する市の担当部局で審査します。
B地区について
B地区において施工する場合は、建築基準法施行令第148条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の対象建設工事は、施工場所を所管する市の担当部局で審査します。
それ以外の対象建設工事については、施工場所を所管する県土木事務所で審査します。
C地区について
C地区において施工する場合は、施工場所を所管する県土木事務所で審査します。
受付窓口一覧表
詳細については、以下の受付窓口一覧表をご参照ください。
建設リサイクル法第10条届出及び第11条通知の受付窓口一覧表(PDF:137KB)
建設リサイクル法に規定する届出のオンライン化について
県土木事務所を受理窓口とする以下の手続きについては、オンライン(電子メール)による届出を認めることとします。
- 建設リサイクル法第10条第1項に規定する届出
- 建設リサイクル法第10条第2項に規定する変更の届出
詳しくは、「建設リサイクル法に規定する届出のオンライン化について」のページを参照してください。