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群馬県開発審査会提案基準16-2(有料老人ホーム2)

更新日:2022年6月11日 印刷ページ表示

令和4年4月1日改正

  1. 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであること。
  2. 当該有料老人ホームにかかる権利関係は、利用権方式又は賃貸借方式のものであること。
  3. 当該有料老人ホームの設置につき、県サービス付き高齢者向け住宅担当部局と事前協議が済んでおり、適切な施設の開設が確実であること。
  4. 当該有料老人ホームの立地について、都市計画の観点から支障がない旨、地元市町村長から知事に書面の交付があったものであること。
  5. 申請地は、大規模指定既存集落として指定された指定既存集落内に存すること。
    ただし、当該指定既存集落の辺縁部の優良農地を含まない土地で、周辺の建築物の連たんの程度、土地利用の一体性を勘案して、次のいずれかに該当する場合は、当該指定既存集落内にあるものと同様に取り扱う。(提案基準4「指定集落内建物」の「1」の基準と同じ。)
    a 申請地を含む半径100メートルの円(円が当該指定集落にかかる場合。)の区域内に、おおむね30以上の建築物(用途上不可分な関係にある二以上の建築物にあってはこれを一の建築物とする。)の敷地がある場合。
    b 申請地を含む短辺100メートル、長辺300メートルの矩形(矩形が当該指定集落にかかる場合。)の区域内におおむね30以上の建築物(用途上不可分な関係にある二以上の建築物にあってはこれを一の建築物とする。)の敷地がある場合。
  6. 申請地が「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(※注)」第8条の2第2項で定められた「区域」に該当する場合は、当該建築計画等において、安全上及び避難上の対策として、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により想定浸水深(10センチメートル単位として、10センチメートル未満の値は切上げて適用)以上の高さに居室の床面が設けられるよう、対策を施すこと。
    ただし、この場合において、「家屋倒壊等氾濫想定区域」を含む申請地では、当該基準を適用できないものとする。
  7. 当該有料老人ホームは、地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び介護老人福祉施設を除く)を併設すること。
    ※併設可能な地域密着型サービス事業所
    介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同法同条第16項夜間対応型訪問介護、同法同条第18項認知症対応型通所介護、同法同条第19項小規模多機能型居宅介護、同法同条第23項複合型サービスを行う事業所
  8. 当該有料老人ホームの戸数は、大規模指定既存集落毎に既存施設の戸数も含めて大規模指定既存集落の面積1ヘクタールあたりおおむね下表を上限とし、一の開発における計画戸数はおおむね30戸以下であること。
表 大規模指定既存集落の面積1ヘクタールあたりの有料老人ホームの戸数
市町名 戸/ヘクタール 備考
桐生市

4.0戸/ヘクタール

事務処理市
館林市 1.6戸/ヘクタール 事務処理市
藤岡市 1.6戸/ヘクタール 事務処理市
邑楽郡 1.6戸/ヘクタール 群馬県

※既存施設の戸数は、大規模指定既存集落内毎に当該大規模指定既存集落内に立地する既存有料老人ホームの戸数と、当該大規模指定既存集落の辺縁部(5a及び5b)に立地する既存有料老人ホームの戸数を合計とした戸数とする。

  1. 予定建築物の容積率は100%以下であること。
  2. 予定建築物の高さは10メートル以下であること。

(※注)事務処理市において当該基準を適用する際は、上記条例施行規則は、各市の条例及び条例施行規則に読み替えて適用する。

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