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群馬県被災宅地危険度判定士登録要綱

更新日:2020年9月25日 印刷ページ表示

令和2年4月1日改正

趣旨

第1条 この要綱は、被災宅地危険度判定を行う被災宅地危険度判定士の登録等に関し必要な事項を定める。

用語の定義

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 危険度判定 宅地判定士の現地調査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。
 二 宅地判定士 被災宅地危険度判定を実施する者として、この要綱に基づき知事が、被災宅地危険度判定士として登録した者をいう。
 三 被災宅地危険度判定連絡協議会都道府県相互の支援等に関して事前に都道府県間の調整を行い被災宅地危険度判定の実施体制の整備を図るために設置された組織をいう。

被災宅地危険度判定士

第3条 知事は、大規模地震等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合において、被災宅地危険度判定連絡協議会が定める被災宅地危険度判定実施マニュアル(以下「実施マニュアル」という。)に基づき、当該宅地を調査し、その危険度判定するため、あらかじめ宅地判定士を登録するものとする。

登録の対象

第4条 県内に居住又は勤務する者のうち、宅地判定士として危険度判定の実施に協力しようとする者で、実施マニュアルに規定する宅地判定士の業務を実施する能力があり、次の各号のいずれかに該当する者は、第6条に定める被災宅地危険度判定士養成講習会(以下「講習会」という。)を受講し、修了した後、被災宅地危険度判定士の登録を受けることができる。
 一 宅地造成等規制法施行令第17条各号又は都市計画法施行規則第19条第1号イからチに該当する者
 二 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者
 三 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、知事が認めた者
 四 そん他、建築士法による二級建築士として4年以上の実務経験を有する者及び建設業法による土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者又は二級施工管理の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者として知事が認めた者など、前各号と同等以上の知識及び経験を有する者として知事が認めた者
2 知事は、前項の規定によらず、学識経験者等で前項と同等以上の知識及び経験を有していると認めた者を被災宅地危険度判定士として登録し、登録証を交付することができる。

登録の手続き

第5条 前条第1項に規定する登録資格に該当し、宅地判定士の登録を受けようとする者は、被災宅地危険度判定士登録申請書(様式第1号)と、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
 ただし、知事が添付の省略を認めた者については、この限りでない。
 一 実務経験証明書(様式第2号)、ただし一級建築士、又は技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者については、同証明書は不要とする
 二 前条第1項第1号に該当する者については、その資格要件を証明するもの
 三 申請書の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの写真)

講習会

第6条 宅地判定士の登録を申請する者が、登録に先立ち受講しなければならない講習会は、危険度判定の実施に必要な知識を習得させるため実施する次のいずれかの講習会とする。
 一 知事が開催する講習会
 二 群馬県被災土地建物判定対策推進協議会が開催する講習会
 三 被災宅地危険度判定連絡協議会等が開催する講習会

登録証交付

第7条 知事は、第5条の申請書等の提出を受け前条の講習会を受講し、修了した者に、すみやかに第3条の登録を行い、被災宅地危険度判定士登録証(様式第3号以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録の有効期間は、当該登録を受ける者が、最後に受講した講習会の修了の日(第4条第2項に該当する場合にあっては、知事が認めた日)から5年後の応答日の属する年度の末日までとする。

宅地判定士登録の更新

第8条 前条第2項による登録の有効期間終了の後も、引き続き宅地判定士としてこの要綱による危険度判定の実施に協力しようとする者は、現に有効な登録の有効期間の終了までに、被災宅地危険度判定士登録更新申請書(様式第1号)及び現に有効な登録証(以下「更新申請書等」という。)を知事に提出し、第6条の講習会を受講し、修了した場合、又は知事が講習会を修了した者と同等の知識を有すると認めた場合に登録を更新することができる。
2 知事は、前項の更新申請書等の提出をし講習会を受講し、修了した者、又は知事が講習会を修了した者と同等の知識を有すると認めた者に、すみやかに第3条の登録を行い、新たな登録証を交付する。
3 前項による登録の有効期間は、前条第2項に準ずる。

宅地判定士名簿

第9条 知事は、宅地判定士の登録を行った場合には、被災宅地危険度判定士名簿に必要事項を記載しなければならない。

名簿記載事項の変更

第10条 宅地判定士は、第5条の規定により申請した事項のうち、次に掲げる事項に変更を生じたときは、第3号に該当する場合を除き、被災宅地危険度判定士名簿記載事項変更届(様式第4号)、住所氏名に変更が生じたときは登録証及び写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの写真)(以下「届出書等」という。)を、知事に提出しなければならない。
 一 氏名
 二 住所及び電話番号
 三 勤務先の名称、所在地及び電話番号
 四 電子メールアドレス
2 知事は、前項の届出書等の提出を受けたときは、すみやかに名簿を訂正し、必要に応じ記載事項を変更した登録証を新たに交付しなければならない。
3 他の都道府県知事等に登録を受けている宅地判定士が、新たに群馬県知事に登録を受けようとするときは、届出書等を知事に提出するものとする。
4 知事は、前項の届出書等の提出を受けたときは、第9条に準じその内容を名簿に記載するとともに変更前の登録を行っていた都道府県知事等に通知し、あわせて記載事項を変更した登録証を宅地判定士に交付する。
5 知事は、第4条第1項第3号に該当し、第3条の登録を受けた宅地判定士又は第4条第2項により登録を受けた宅地判定士が、住所移転又は転勤等により、県内に住所及び勤務先がなくなったときは宅地判定士の登録を取り消さなければならない。

登録証の再交付

第11条 宅地判定士は、登録証を紛失し、又はやむを得ない事情により滅失した場合には、被災宅地危険度判定士登録証再交付申請書(様式第5号)及び写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3センチメートル、横2センチメートルの写真)を、知事に提出し、新たな登録証の交付を受けることができる。
2 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、すみやかに新たな登録証を交付する。
3 登録証を紛失し、前項の規定により新たな登録証の交付を受けた宅地判定士は、紛失した登録証が発見された場合にはすみやかに発見した登録証を知事へ届け出なければならない。

登録の辞退

第12条 宅地判定士は、登録を辞退しようとするときは、被災宅地危険度判定士登録辞退届(様式第6号)に登録証を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、登録を取り消すものとする。

登録の取消

第13条 知事は、宅地判定士として登録されている者に、宅地判定士としてふさわしくない行動があったと認めた場合は、登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により登録を取り消された宅地判定士は、速やかに登録証を知事に返納しなければならない。

判定調整員

第14条 知事は、危険度判定の実施に当たり、宅地判定士である者で、群馬県被災宅地危険度判定業務調整員講習会を受講し次項の業務を適正に行うことができると認めた者を、被災宅地危険度判定業務調整員(以下「判定調整員」という。)として認定するものとする。
2 判定調整員は、実施マニュアルに基づき、危険度判定実施本部と宅地判定士との連絡調整、危険度判定の実施に係る宅地判定士の指導監督、危険度判定の結果の集計及び危険度判定実施本部長への報告等を行う。
3 知事は、判定調整員を認定をしたとき認定年月日を名簿に記載しなければならない。
4 判定調整員の辞退、取消については、それぞれ第12条、第13条に準ずる。


※上記の要綱は次からダウンロードができます。

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