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被災宅地危険度判定士登録要綱資格要件
第4条第1項第1号該当
宅地造成等規制法施行令第17条又は都市計画法施行規則第19条第1号イからトに規定する設計者の資格を有する。
ア 大学卒業者 必要な添付書類…卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書追加)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術又は宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者及び正規の都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有する者:宅造令第17条第1号、都計規則第19条第1号イ該当
イ 3年課程の短期大学卒業者 必要な添付書類…卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書追加)
学校教育法による短期大学において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、土木又は建築の技術又は宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者及び正規の都市計画又は造園に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して三年以上の実務の経験を有する者:宅造令第17条第2号、都計規則第19条第1号ロ該当
ウ 短期大学、高等専門学校卒業者 必要な添付書類…卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書追加)
イに該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術及び宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者及び正規の都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して四年以上の実務の経験を有する者:宅造令第17条第3号、都計規則第19条第1号ハ該当
エ 高等学校卒業者 必要な添付書類…卒業証明書(必要な場合において履修科目証明書追加)
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術及び宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者及び正規の都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して七年以上の実務の経験を有する者:宅造令第17条第4号、都計規則第19条第1号ニ該当
オ 大学院等在学経験者 必要な添付書類…在学期間を証明する書類(必要な場合において履修科目証明書を追加)
学校教育法による大学(短期大学を除く。)の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して土木又は建築に関する事項を専攻した後、土木又は建築の技術に関して一年以上の実務の経験を有する者:宅造令第17条第5号告示第1号
カ 技術士 必要な添付書類…技術士登録証の写し又は技術士第二次試験合格証明書
技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)による本試験のうち技術部門を水道部門又は衛生工学部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して二年以上の実務の経験を有するもの又は技術部門を建設部門とするものに合格した者:宅造令第17条第5号告示第2号、都計規則第19条第1号ホ告示39
キ 一級建築士 必要な添付書類…一級建築士登録証の写し
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の資格を有する者:宅造令第17条第5号告示第3号、都計規則第19条第1号ヘ
ク 認定講習会修了者 必要な添付書類…国土交通大臣認定講習会修了証の写し
土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者又は宅地開発に関する技術に関する七年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する十年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣の認定する講習を修了した者:宅造令第17条第5号告示第4号、都計規則第19条第1号ト
ケ その他国土交通大臣が認めた者 必要な添付書類…認定書の写し
国土交通大臣が宅造令第17条第1号から第4号まで及び都計規則第1号イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者:宅造令第17条第5号告示第5号、都計規則第19条第1号チ
第4条第1項第2号該当
国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者。
第4条第1項第3号該当
国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、知事の認定をうけている者。
第4条第1項第4号該当
その他、建築士法による二級建築士として4年以上の実務経験を有する者及び建設業法による土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者又は二級施工管理の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者として知事が認めた者など、前各号と同等以上の知識及び経験を有する者として知事が認めた者。
注)この面で「宅造令」とあるのは「宅地造成等規制法施行令」を、「宅造告示」とあるのは「昭和37年3月29日付 建設省告示第1005号」を、「都計規則」とあるのは「都市計画法施行規則」を、「都計告示38」とあるのは「昭和45年1月12日付建設省告示第38号」を、「都計告示39」とあるのは「昭和45年1月12日付 建設省告示第39号」を表す。