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群馬県開発審査会について

更新日:2019年4月5日 印刷ページ表示

開発審査会とは

 開発審査会は都市計画法第78条の規定に基づき都道府県及び指定都市等に設置される付属機関で、開発許可制度に関する以下の事務を行っています。
 なお、群馬県内では、県の他、前橋市、高崎市の2市が中核市、伊勢崎市、太田市の2市が施行時特例市であることから、各々開発審査会が設けられています。

(1)都市計画法第34条第14号に係る諮問に関すること

 都市計画区域では「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されている区域があります。
 「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域とされており、開発行為が制限されています。
 しかし、周辺住民の日常生活のため必要な店舗や、沿道サービス施設など、市街化調整区域であっても必要な施設の立地のための開発行為は例外的に認められており、認められる開発行為は法第34条第1号から14号に列記されています。
 これらのうち、法第34条第14号(周辺市街化を促進する恐れがなく市街化区域内において行うのが困難又は著しく不適当な開発)の開発行為について許可する場合には、あらかじめ開発審査会の議を経る必要があります。
 これは、法34条第14号が、許可権者の裁量的要素が多いことから、公正かつ慎重な運用を行うために、第三者機関である開発審査会の審議を必要としているものです。

(2)都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに係る諮問に関すること

 市街化調整区域においては、開発行為と同様に建築行為も制限されています。しかし、開発行為の場合と同様に、例外的に認められる建築行為があり、認められる行為は都市計画法施行令第36条第1項第3号イからホに列記されています。
 これらのうち、第36条第1項第3号ホは、法第34条第14号に相当する内容で、許可権者の裁量的要素が多いことから、あらかじめ開発審査会の議を経ることとされています。

(3)都市計画法第50条の規定に基づく審査請求に関すること

 行政が行った処分に不服がある場合や、申請をしたにもかかわらず処分が相当長期にわたって行われない場合、その不服を申し立てることができる制度(行政不服審査制度といいます)があります。
 不服申し立ては、通常、処分を行った者(処分庁)やその上位機関に対して行いますが、開発許可制度などの処分に関する不服は、特に第三者による公正な判断が必要であること、専門的な知識を必要とすることなどから、開発審査会に対して審査請求を行うことになっています。
 開発に対して審査請求できる内容は以下のとおりです。

  • 開発行為の不許可、開発行為の変更の不許可、市街化調整区域内における建築等の不許可などの処分についての不服
  • 開発行為の許可申請、開発許可の変更許可申請、市街化調整期区域内における建築等の許可申請に対する不作為(申請をしたにもかかわらず相当長期にわたって処分が行われないこと)についての不服
  • 許可の取り消し、工事停止命令、建築物除却命令などの監督処分についての不服

群馬県開発審査会に係る規定については以下のとおりです。

また、群馬県開発審査会の開催状況等については次のとおりです。

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