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群馬県開発審査会提案基準14(災害移転)

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

平成29年4月1日一部改正

  1. 次のいずれかに該当する建築物の移転であること。
    (1)がけ地近接危険住宅移転事業として行うもの。
    (2)地すべり等防止法第24条第3項の規定による協議を経た関連事業計画に基づくもの。
    (3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項の勧告に基づくもの。
    (4)建築基準法第10条の命令に基づくもの。
    (5)その他、行政機関の指示に基づく前記(1)から(4)までと同等と認められるもの。
  2. 移転先については、基準3を準用する。
    群馬県開発審査会提案基準3(公共移転)

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