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群馬県被災宅地危険度判定士連絡体制

更新日:2019年9月9日 印刷ページ表示

連絡体制

 群馬県では、被災宅地危険度判定活動が必要となった場合には、下表により連絡を行うこととします。
 判定士の方は連絡体制を確認しておいてください。

  1. 【情報伝達の基本的な考え方】震災等により、県内被災市町村及び被災都道府県から判定要請が本県にあった場合には、県土整備部建築課より宅地判定士に連絡を行います。
  2. 【情報伝達手段(2系統を想定)】(1)判定支援要請の有無に係わらず電子メール又は県ホームページにて宅地判定士に情報を提供します。(2)(1)の後、判定支援要請があった場合には、関係団体や勤務先(宅地判定士が登録申請時に希望した連絡先)を介して情報提供(判定活動の依頼)をします。

群馬県被災宅地危険度判定士連絡体制画像

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