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群馬県開発審査会提案基準20(農産物直売所)

更新日:2019年3月2日 印刷ページ表示

平成20年7月1日施行
(平成31年4月1日一部改正)

  1. 申請者は市町村、農業者、農業者で組織する団地若しくは農業協同組合であること。
  2. 申請地の周辺の市街化調整区域で収穫された農産物の販売を主とすること。
  3. 申請地の面積は2,000平方メートル以下であること。ただし、土地の形状等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  4. 予定建築物の延べ面積は300平方メートル以下であること。
  5. 予定建築物は平家建てであること。
  6. 予定建築物の高さは原則として10メートル以下であること。
  7. 開発区域が接する主要な道路は幅員6メートル以上であること。
  8. 市街化区域に近接及び隣接していないこと。
  9. 県の農業施策の観点から支障がないと認められるもの(注)。

(注):当該主管課

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