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県立公園内の行為規制(県立公園条例)
更新日:2011年3月1日
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知事許可が必要な行為
- 物品を販売し、または頒布すること
- 募金その他これに類する行為をすること
- 業として写真若しくは映画を撮影し、または写真の撮影会もしくは映画会を行うこと
- 興業その他これに類する行為を行うこと
- 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること
- 有料公園施設の屋内に広告を掲示すること
- その他公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
禁止行為
- 公園の一部を損傷し、または汚損すること
- 竹木を伐採し、または植物を採取すること
- 土地の形質を変更すること
- 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること
- 屋外広告物を設置または表示すること
- 立入禁止区域に立ち入ること
- 指定された場所以外へ車両を乗り入れること
- 公園をその用途以外に使用すること
- 公衆の公園利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
許可申請様式
群馬県立公園条例に基づく行為許可申請様式のダウンロードページ
※リンク先ページは法令の様式等がたくさん掲載されていますので、ブラウザメニューの「編集」→「このページの検索」を選択し、「群馬県立公園条例」でページ内検索をしていただくことをお薦めします。