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県立公園内の行為規制(県立公園条例)
更新日:2025年6月24日
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公園利用者の安全確保のために、県立公園内では行為規制があります。
誰でも安心して利用できるよう、次のことを守りましょう。
知事許可が必要な行為
- 物品を販売し、または頒布すること
- 募金その他これに類する行為をすること
- 業として写真若しくは映画を撮影し、または写真の撮影会もしくは映画会を行うこと
- 興業その他これに類する行為を行うこと
- 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること
- 有料公園施設の屋内に広告を掲示すること
- その他公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
申請書様式
添付書類
業としての写真・映画撮影等を行う場合
写真等の使用目的、場所(任意様式:地図上に撮影場所を記載してください)、期間、時間、被写体、写真機又は撮影機の台数、人員数が記載された書類
必要に応じて、収支概算及び行為終了後の原状回復計画を提出していただきます。
その他行為の場合
行為許可申請書の(裏面)に記載されている書類
手続きにかかる期間
15日程度
申請方法
本ページ下段の「お問い合わせ先」まで提出してください。
必要部数は1部です(申請書、添付資料、各1部)。
メールでの提出可。
メールアドレス:kanshizen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しています。メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
禁止行為
- 公園の一部を損傷し、または汚損すること
- 竹木を伐採し、または植物を採取すること
- 土地の形質を変更すること
- 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること
- 屋外広告物を設置または表示すること
- 立入禁止区域に立ち入ること
- 指定された場所以外へ車両を乗り入れること
- 公園をその用途以外に使用すること
- 公衆の公園利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
関係法令
群馬県立公園条例 群馬県法規集<外部リンク>