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個別的労使紛争のあっせん制度の概要
~労働者個人と使用者との争いを調整します~
労働者個人と使用者との間で労働に関するトラブル(個別的労使紛争)が生じたようなときに、自主的な解決ができずに困っていませんか。
労働委員会は、このような労使間トラブルについて、迅速かつ円満な解決を目指す「あっせん」制度を扱っています。
労使の問題で困っている方は、ご相談ください。(お問い合わせは、電話027-226-2783まで)
この制度は無料で利用でき、秘密は厳守されます。
1 あっせんとは
個別的労使紛争が発生し、当事者間での話合いによる解決が難しい場合に、労働者や使用者から申請を受け、労働問題に詳しいあっせん員が当事者双方の言い分を聞いて妥協点を探りながら、円満な解決に向けて話合いのお手伝いをする制度です。
あっせん員が「あっせん案」を提示し、互いの譲歩を促すことがあります。
(1)個別的労使紛争とは
「個別的労使紛争」とは、解雇や配置転換など労働条件その他労働関係に関する、個々の労働者と使用者の間の紛争のことです。
例えばこのような紛争があります。
労働者の方から…
- 突然、会社から解雇を言い渡され、納得できない。
- 採用当初に掲示された労働条件が、実際と違う。…など
使用者の方から…
- 従業員に、やむを得ない事情で配置転換命令を出したが、理由なく拒否されて困っている。
- 仕事でミスがあったため給料をカットしたところ、抗議を受けている。…など
(2)あっせん員とは
あっせん員は、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の3人が担当します。
働く人の立場から労働者委員(労働組合役員など)が、事業主の立場から使用者委員(企業経営者など)が、各当事者に寄り添って話しを聞き、公益委員(弁護士、大学教授など)を交えて公正・中立な立場からあっせんを行います。
2 あっせん制度を利用するには
(1)利用できる方
- ア 県内にある事業所の労働者が個人で利用できます。
※ パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用の方も利用できます。 - イ 県内にある事業所の使用者も、もちろん利用できます。
(2)利用する方法
「あっせん申請書」を労働委員会に提出してください。
申請書の様式は、労働委員会事務局及びぐんま県民労働相談センター窓口にありますが、労働委員会のホームページからダウンロードすることもできます。
※申請は無料です。
(3)あっせんの対象としない紛争
以下のような、裁判が進行中のものや他の紛争解決機関で取り扱われているものは対象外です。
- 裁判、調停の手続が進行中の紛争
- 判決が確定し、または調停、和解が成立した紛争
- 労働基準法等の強行規定※違反の紛争
※違反した場合、当事者の意思にかかわらずその規定が適用される法令の定め - 他の行政機関で扱われている紛争 …など
詳しくは労働委員会事務局へお問い合わせください。
3 あっせん相談窓口
あっせん申請をする場合は、労働委員会事務局(県庁舎26階)へ連絡してください。あらかじめ相談していただければ、手続などについて説明します。
なお、あっせんに係る相談には、費用は一切かかりません。また、秘密は固く守られます。
個別的労使紛争のあっせんに関するQ&A
個別あっせんに関する詳しい内容は、よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~のページへ