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普通地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為届出書
更新日:2021年1月14日
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届出書様式
普通地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為届出書様式第4(PDFファイル:14KB)
普通地域内水位(水量)に増減を及ぼさせる行為届出書様式第4(Wordファイル:73KB)
内容
国立公園・国定公園の普通地域内において、特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼさせる行為を届け出る場合に使用します。
提出期間
随時(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌1月3日までを除く)
ただし、届出をした日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為を行うことはできません。
必ず、行為の着手を予定している日から30日前以前に届出を行ってください。
提出先・あて名等
提出先
行為を行う公園及び行為の場所(市町村)により、次のとおりとなります。
日光国立公園及び尾瀬国立公園
- 片品村で行為を行う場合は、片品村役場へ提出してください。
上信越高原国立公園
- 安中市、中之条町、長野原町、嬬恋村又は草津町で行為を行う場合は、環境省上信越高原国立公園管理事務所へ提出してください。
- みなかみ町で行為を行う場合は、みなかみ町役場へ提出してください。
妙義荒船佐久高原国定公園
- 安中市で行為を行う場合は、西部環境森林事務所へ提出してください。
あて名
行為を行う公園により、次のとおりとなります。
日光国立公園及び尾瀬国立公園
- 関東地方環境事務所長です。
上信越高原国立公園
- 中部地方環境事務所長です。
妙義荒船佐久高原国定公園
- 西部環境森林事務所長です。
添付図面
- 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
- 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
- その他、行為の施行方法の表示に必要な図面