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指定管理者の指定手続等に関するガイドライン
注 指定管理者の指定手続き等に関するガイドラインの印刷用ファイルは、このページの一番下にあります。
指定管理者の指定手続き等に関するガイドラインについて
本ガイドラインは、地方自治法第244条第1項に規定する公の施設に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続き等について、公の施設の指定管理者制度運用に関する基本方針(平成21年6月24日付け総第30063-7号総務部長通知)(以下「基本方針」という。)に基づき、準拠すべき基本的事項や留意事項等を示したものです。
具体的な事務処理に当たっては、本ガイドラインに沿って、指定手続き等の公正性、透明性の確保に留意するとともに、それぞれの施設の目的や特性を勘案し、各部局又は各施設所管課で必要な修正を加えた上で適正に執行するものとしています。
対象施設とその考え方
地方自治法第244条の2第3項では、「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる」こととされていいます。
これを受けて、基本方針は「2 施設のあり方の検討」で次のとおり規定しています。
- ア 各施設について、設置目的、県民ニーズ、社会ニーズ、時代ニーズ、県行政の役割、利活用状況などを踏まえて、廃止・統合や市町村・民間への移管など、施設のあり方を常に検討する。
- イ 県による設置が引き続き必要と判断される施設については、外部委託等を推進することを基本として管理運営方法を検討し、指定管理者制度を積極的に活用する。
- ウ 指定管理者の指定期間満了により再度指定を行う際は、改めて施設のあり方から検討する。
この基本方針を受けて、次のとおり指定管理者制度導入を検討しています。
(1)県が直営で管理している公の施設
引き続き設置が必要と判断された県が直営で管理している公の施設については、その設置目的、施設利用の公平性の確保、県民満足の向上、経費の節減、受け皿となる団体の成熟度などを総合的に勘案した上で、県が自ら管理するよりも指定管理者に行わせる方が効率的・効果的に行政サービスを提供できると判断される場合には、指定管理者による管理に移行するものとします。
なお、個別の法律において公の施設の管理主体が限定されている場合もあるが、運用上、指定管理者制度導入が可能な場合もあるので留意することとしています。
(2)指定管理者制度を導入している公の施設
引き続き設置が必要と判断された指定管理者制度を導入している公の施設については、当該施設に指定管理者制度を導入したことに対する評価を行った上で、指定管理者に行わせる方が効率的・効果的に行政サービスを提供できると判断される場合には、指定管理者による管理を継続することとします。
(3)県が新たに設置する公の施設
県が新たに設置する公の施設については、県が自ら管理するよりも指定管理者に行わせる方が効率的・効果的に行政サービスを提供できると判断される場合には、指定管理者制度を導入することとします。
指定管理者の指定手続きに係る事務の流れ
指定を予定している年度の前年度(指定期間開始年度の前々年度)に当該施設の方向性(新たに指定管理者制度を導入する施設については、当該施設の設置管理条例の改正を含む。)の検討を行った上で、指定期間開始年度の前年度に指定手続きを行っています。
また、指定管理者の申請受付期間や指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)による指定管理者の候補者の選定手続きについては十分な日程を確保するよう対応しています。特に、申請受付期間(募集要項配布開始から申請期限)は2か月以上として運用しています。
ガイドラインに定められている事務手続等
(1)施設ごとの方向性検討
ア 施設のあり方及び指定管理者制度導入・継続の検討
イ 指定管理者制度活用の実施方針策定
ウ 実施方針の議会報告
(2)個別条例の改正等
ア 改正時期
イ 主な改正内容
(3)指定管理者の募集
ア 指定管理者の募集以降の指定手続きに係る事務の流れ
イ 指定管理者募集予定の公表
ウ 選定委員会の設置
エ 募集要項の作成
オ 公募・非公募の公告
カ 募集要項の配布及び応募促進の取組
キ 応募状況の公表
(4)候補者の選定
ア 申請書類の受付
イ 除斥該当事由の有無の確認
ウ 候補者の審査
(5)指定の議決
ア 指定の議決
イ 候補者との協議
ウ 議決を得る時期
エ 債務負担行為(限度額)の設定
オ 否決となったときの取扱い
(6)指定管理者の指定
ア 指定書の交付
イ 指定の公告
(7)基本協定書及び年度協定書の締結等
ア 協定の締結
イ 協定に盛り込む事項
(8)モニタリングの実施
指定管理者導入施設の管理運営状況等に係るモニタリングガイドライン参照
(9)指定の取消し、管理の業務の一部停止
指定期間中に指定管理者が一定の条件に該当し、指定管理業務を継続することが適当でないと認められた場合は、指定管理者の指定取り消し等を行う旨を記載。
指定管理者の指定手続き等に関するガイドライン(印刷用)
印刷の際は、以下のPDFファイルをご利用ください。(令和6年4月版)