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指定管理者制度について
指定管理者制度とは
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間のノウハウ・能力を活用し、経費の節減等を図りつつ、住民サービスの向上を図ることができるよう、平成15年の地方自治法改正によって導入されました。
法改正前は、公の施設の管理を外部に委託する場合、県の管理権限の下で受託者が業務を行っていましたが、改正により、県が指定した指定管理者が、施設の管理運営主体として、使用許可等を含め、公の施設の管理を代行することとなりました。また、従来の管理委託では委託先は、県が出資等している法人(公社・事業団)等に限定されていましたが、指定管理者には民間事業者等も指定できることとなりました。
※「公の施設」=地方自治法第244条の2第1項に定める「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」
通則条例
群馬県では、法改正を受け、平成16年9月定例県議会において「群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(通則条例)が可決され、条例の施行に関し必要な規則等と併せて平成16年10月18日に公布・施行されました。
通則条例は、指定管理者の指定の手続など、各施設に共通的な事項を取りまとめたものです。
なお、指定管理者の業務の範囲等については、各施設の設置及び管理に関する条例で規定しています。
基本方針
平成21年6月に、制度導入後3年間の実績・評価、平成21年2月定例県議会での議論、平成20年度包括外部監査の指摘・意見を踏まえ、今後の制度運用に関する基本的な考え方として「公の施設の指定管理者制度運用に関する基本方針」を策定しました。
基本方針のポイント
- 選定前の施設のあり方検討(廃止、市町村・民間移管など)
※指定期間満了時も、施設のあり方から再度検討を行う。 - 外部委託等の推進を基本とした管理運営方法の検討(指定管理者制度の積極的活用)
- 指定管理者制度導入施設における実施方針の策定(施設・業務目的、基本的条件の明確化)
- 選定手続きにおける競争性、公平性、透明性の一層の向上と情報公開
- 管理運営状況の的確な把握・監督、評価と結果の公表
公の施設の指定管理者制度運用に関する基本方針(平成21年6月)
ガイドライン等
基本方針に基づき、制度運用の準則として、「指定管理者の指定手続き等に関するガイドライン」及び「指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に係るモニタリングガイドライン」を定めています。
なお、具体的な事務処理に当たっては、施設の目的や特性に応じ、施設を所管する各部局及び所管課において必要な修正を加えた上で適正に執行するものとしています。
また、指定管理者が行う公の施設の管理業務からの暴力団排除について、要領を定め徹底を図っています。
- 指定管理者の指定手続き等に関するガイドライン
- 指定管理者制度導入施設の管理運営状況等に係るモニタリングガイドライン
- 指定管理者が行う公の施設の管理業務からの暴力団排除の措置等に関する要領(平成22年3月制定)
指定管理者制度の導入状況
群馬県では、法改正前から管理委託していた施設を中心に、平成18年4月から53施設に指定管理者制度を導入しました。その後の施設廃止等により、平成29年4月1日現在、45施設が指定管理者により管理運営されています。
なお、それ以外の施設についても、施設のあり方検討を定期的に行い、指定管理者制度導入の可能性を検討します。
また、制度導入施設については、毎年度の管理運営状況を評価し、結果を公表します。
指定管理者の指定に係る事務の流れ
1 施設のあり方検討
県有施設としての必要性、指定管理者制度導入、継続の適否の検討
2 指定管理者制度活用の実施方針策定
指定管理業務の目的、基本条件等の明確化
実施方針掲載事項
- 指定の期間
- 指定管理料上限額
- 利用料金制採用の有無
- 施設の管理運営方針及び指定管理者の業務範囲
- 募集の方法(公募、非公募等)
3 指定管理者募集
指定管理者の募集に係る事務の実施
- 指定管理者選定委員会の設置(各局等ごと)
- 選定の具体的基準の設定
- 募集要項の作成、周知、配布等
4 候補者の選定
指定管理者の候補者の選定
- 申請書の受付
- 選定委員会における審査
- 指定管理者の候補者の選定
5 指定の議決
指定管理者の指定の議決
指定議案掲載事項
- 公の施設の名称及び所在地
- 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 指定期間
6 指定
知事等が指定管理者を指定→公告
<公告事項>=指定議案掲載事項に同じ
7 協定書の締結
指定管理者との協定(基本協定書、年度協定書)の締結
協定書掲載事項
- 指定管理者が行う業務の範囲
- 管理費用に関する事項
- 個人情報保護に関する事項
- 管理の基準 等