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指定管理者が行う公の施設の管理業務からの暴力団排除の措置等に関する要領

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 この要領は、県の公の施設の適正な管理を確保するため、指定管理者が行う公の施設の管理業務から暴力団、暴力団の関係者及びそれらの者が経営に実質的に関与している団体(以下「暴力団等」という。)を排除するための措置等について定める。

排除措置

第2条 県の公の施設を所管する課(以下「施設所管課」という。)は、指定管理者の指定を受けようとする団体及び指定管理者に指定されている団体(以下「指定管理者等」という。グループを構成して指定管理者等となっている場合はすべての構成団体をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる対象事由のいずれかに該当する場合は、暴力団等を排除するための措置(以下「排除措置」という。)を講ずるものとする。
 なお、各号の運用基準は別紙のとおりとする。

  1. 代表者及び役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である。
  2. 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している。
  3. 親会社等が前2号のいずれかに該当する。
  4. 暴力団員等を雇用又は使用している。
  5. 暴力団員等に金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を提供している。(第1号から第3号までの各号に該当する団体等に供与している場合を含む。)
  6. 代表者及び役員等が暴力団員等と密接な交際その他の社会的に非難されるべき関係を有している。(第2号又は第3号に該当する団体等の代表者及び役員等との交際等を含む。)

2 排除措置の内容は次の表のとおりとする。

排除措置の内容

対象事由

排除措置の内容

指定管理者の指定を受けようとする団体

指定管理者に指定されている団体

第1号から第3号まで

指定管理者の候補者に選定しない。

指定を取り消す。

第4号から第6号まで

指定管理者の候補者に選定しない。

暴力団員等との関係を解消するよう指示(合わせて必要に応じ業務の停止を命令)又は要請し、解消されない場合は指定を取り消す。

3 施設所管課は、指定管理者を募集する際の募集要項及び指定管理者との基本協定において、前2項に定める内容を明示するものとする。

4 施設所管課は、「指定管理者からの暴力団排除に関する合意書」(平成22年3月15日総務部長・警察本部刑事部長合意。以下「合意書」という。)に基づき総務部総務課を通じて警察本部刑事部組織犯罪対策第一課(以下「組織犯罪対策第一課」という。)に第1項の各号に該当するか否かを照会するものとする。
 なお、当該照会に対する回答又は組織犯罪対策第一課からの通報を踏まえ排除措置を講じたときは、速やかに総務部総務課を通じて組織犯罪対策第一課に連絡するものとする。

警察への照会

第3条 前条第4項に規定する組織犯罪対策第一課への照会は次の方法により行うものとする。

  1. 施設所管課は、指定管理者の選定に際し申請のあったすべての団体の代表者及び役員等の名簿を総務部総務課に提出する。ただし、国又は地方公共団体の出資割合が25%以上の団体及び地方公共団体である場合を除く。
  2. 施設所管課は、指定管理者等が前条第1項の各号に該当する疑いがあると認められるときは、暴力団員等である疑いがあると認められる者の名簿その他資料を総務部総務課に提出する。
  3. 総務部総務課は、前2号による名簿等の提出があったときは、合意書に基づき組織犯罪対策第一課に照会する。

その他介入行為があったときの措置

第4条 施設所管課は、暴力団等による不当要求その他公の施設の管理等への介入行為があったときは、速やかに管轄する警察署へ届け出るよう当該指定管理者に対して指導するとともに、警察と協力して対応するものとする。

警察への協力要請

第5条 施設所管課及び総務部総務課は、この要領に基づく事務を行うに際し、暴力団等の関係者からの苦情等のトラブル又は妨害等が予想されるときは、必要に応じあらかじめ、組織犯罪対策第一課に対応への協力を要請し、施設を管轄する警察署に警察官の出動を要請するものとする。

相互連携

第6条 施設所管課及び総務部総務課は、県の公の施設の管理業務から暴力団等の排除の徹底を図るため、暴力団等に関する事実の把握に努めるとともに、相互及び警察との連携のもと情報交換を行い、必要に応じ警察を含む関係課による対策会議を開催するものとする。

情報の適正管理

第7条 施設所管課及び総務部総務課は、警察の了解なくして、この要領に基づき警察から提供された情報を他に漏らしてはならない。

その他

第8条 この要領に定めるもののほか、暴力団等の排除に関し必要な措置等は、施設所管課が総務部総務課と協議して行うものとする。

附則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(別紙)排除措置の対象事由の運用基準

第1 第2条第1号関係

条項

 代表者及び役員等が暴力団員等である。

説明

「代表者及び役員等」とは、次の者をいう。(非常勤である者を含む。)

  1. 株式会社等においては、取締役、執行役、業務を執行する社員及び監査役又はこれらに準じる者
  2. 社団・財団法人においては、理事、監事又はこれらに準じる者
  3. 任意の団体においては、株式会社等及び社団・財団法人における該当者に準じた権限を有する者

第2 第2条第2号関係

条項

 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している。

説明

 暴力団員等と人的派遣、出資、融資等で緊密な関係を持ち、暴力団員等が事業活動に対し相当程度の影響力を有している場合をいう。

 次に掲げるような場合が想定されるが、該当性の判断に当たっては、個々具体的かつ総合的に検討するものとする。

  1. 暴力団員等が相談役又は顧問等として、事業活動に対し実質的に第1に掲げる者と同等に関与している場合
  2. 暴力団員等が自己の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は自己の統制下にある者を傀儡として第1に掲げる者に就任させている場合
  3. 暴力団員等が発行済株式の総数の100分の5以上の株式を所有する場合
  4. 暴力団員等が出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている場合
  5. 暴力団員等が指定管理者等に多額の融資をしている場合

第3 第2条第3号関係

条項

 親会社等が前2号のいずれかに該当する。

説明

「親会社等」とは、次のいずれかの関係を有する者をいう。また、親会社等の親会社等に当たる者も指定管理者等の親会社等とみなしてこの条の規定を適用する。

  1. 指定管理者等の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
  2. 指定管理者等の役員(理事、取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
  3. 指定管理者等の代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

第4 第2条第4号関係

条項

 暴力団員等を雇用又は使用している。

説明

 雇用契約の有無を問わず、指定管理者等の指揮監督の下に指定管理者等の事業活動に携わっている者が暴力団員等である場合をいう。

第5 第2条第5号関係

条項

 暴力団員等に金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を提供している。(第1号から第3号までの各号に該当する団体等に供与している場合を含む。)

説明

 次に掲げるような場合をいう。

 なお、供与している相手方が第2条第1号から第3号の各号に該当する団体又はその代表者及び役員等である場合を含む。また、指定管理者等が暴力団員等に依頼したことの対価としてこれらを供与している場合であっても適用する。

  1. 口止料、寄付金、賛助金、場所代、物品代、パーティー券代、興行入場券代、みかじめ料、用心棒代、騒音等の迷惑料、損害賠償金、立退料その他名目のいかんを問わず、自己に対する威圧の抑止又は他者に対する威圧の依頼等、正当ではない理由を持って金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)を供与している場合
  2. 暴力団員等の社会的儀礼その他諸行事(冠婚葬祭、放免祝い、事務所開き等)において資金的援助又は祝金等の金品等を供与し、若しくは建物、駐車場等を提供し、又は貸与する等の便宜を図っている場合
  3. 暴力団員等の事業の遂行その他の諸活動に対し、必要な建物、金品等を提供し、貸与し、又は支給する等の便宜を図り、若しくは支援を行っている場合
  4. 暴力団員等を業務の委託者、請負者又は資材等の納入者として使用している場合

第6 第2条第6号関係

条項

 代表者及び役員等が暴力団員等と密接な交際その他の社会的に非難されるべき関係を有している。(第2号又は第3号に該当する団体の代表者及び役員等との交際等を含む。)

説明

 次に掲げるような事例が想定されるが、該当性の判断に当たっては、頻度、範囲、暴力団関係者(暴力団員等及び第2条第2号又は第3号に該当する団体の代表者及び役員等をいう。以下同じ。)であることの認識の有無等、個々具体的かつ総合的に検討するものとする。

  1. 暴力団関係者とゴルフ、麻雀、旅行、飲食等の交遊をすること。
  2. 暴力団関係者及びその親族の冠婚葬祭等の行事に参列すること又は自己及び自己の親族の冠婚葬祭等の行事に暴力団関係者を招くこと。
  3. 暴力団関係者の事務所若しくは居所に出入りすること又は自己の事務所若しくは居所に暴力団関係者が出入りすること。
  4. 暴力団関係者の利益、便益若しくは支援を目的とした組織の会員又は顧問等になること。

※ 指定管理者が行う公の施設の管理業務からの暴力団排除の措置等に関する要領印刷用PDFファイル(PDFファイル:105KB)

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