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自動車税(種別割)の納税証明書Q&A
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Q(質問)1 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)の再発行手続きを教えてください。
Q(質問)2 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?
Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、4月1日以降に群馬県内のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変わりました。納税証明書がありませんが、車検を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか?
Q(質問)4 5月に郵送されてきた納税通知書を提示して金融機関で納付しました。納税証明書には領収印の押印があるにもかかわらず、車屋さんに「納税証明書は無効」であると言われました。どうしてですか。
Q(質問)1 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査等用)の再発行手続きを教えてください。
A(回答)1
県内すべての行政県税事務所及び自動車税事務所の窓口で再発行申請できます。
交付申請の際は、窓口備え付けの「自動車税納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用)再発行請求書」に必要事項をご記入いただき、窓口に提出してください。発行手数料は無料です。
なお、納付から時間が経っていない場合、納付状況が電子確認できない場合がございますので、支払った際の領収証書を合わせてご提示ください。
【再発行請求書にご記入いただく内容】
- 自動車の登録番号
- 再発行の請求理由
- 納税義務者の氏名及び住所
代理人が申請する場合は、上記に加えて「代理人(申請者)の氏名・住所」を記入してください。
【郵送での請求方法】
- 再発行請求書
- 車検証の写し
- 返信用封筒(あて先、住所、氏名を記載し、切手を貼付してください。)
以上を同封の上、行政県税事務所又は自動車税事務所へ請求してください。
※自動車税(種別割)を納めてから10日ほどの間は、納税の確認ができない場合がありますので、領収証書を同封してください。送っていただいた領収証書は、納税証明書とともに返送いたします。自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)の再発行請求書は、こちら「再発行請求書・様式(PDFファイル:59KB)」をご利用ください。
Q(質問)2 納税通知書についている納税証明書の欄に「この証明書は無効です」と印字されています。車検を受けるためにはどうしたらいいでしょうか?
A(回答)2
この場合、前年度以前の自動車税(種別割)に未納があるなどの理由が考えられます。
未納の場合は、今年度分と合わせて自動車税事務所または行政県税事務所の窓口で納付してください。完納となった場合は有効な納税証明書を発行します。
Q(質問)3 他県ナンバーの自動車を購入し、4月1日以降に群馬県内のナンバー(群馬、高崎、前橋)に変わりました。納税証明書がありませんが、車検を受けるためには、どのようにしたらよいでしょうか?
A(回答)3
納税証明書がお手元にございましたら、車検を受ける際に添付してください。
車検を受けるためには、4月1日現在のナンバーを登録していた都道府県が課税した自動車税(種別割)を完納している必要があります。
継続検査等を行う運輸支局においては、自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行っておりますので、完納であれば納税証明書がなくても車検を受けられます。
納税証明書がお手元にない場合は、4月1日現在のナンバーを管轄する都道府県の自動車税事務所へお問い合わせいただき、車検を受けられるか確認してください。お問い合わせの際には、4月1日現在の登録番号を伝える必要がありますので御注意ください。
Q(質問)4 5月に郵送されてきた納税通知書を提示して金融機関で納付しました。
納税証明書には領収印の押印があるにもかかわらず、車屋さんに「納税証明書は無効」
であると言われました。どうしてですか。
A(回答)4
領収印の日付が、納税証明書の「取扱期限」を過ぎている可能性があります。
納税証明書の注意書きをご覧ください。納税証明書として使用できない条件として、「3 領収日付印が令和5年7月31日を過ぎたもの」という表記はございませんか。
金融機関では、窓口で納付を受けた際、この取扱期限にかかわらず納税証明書にも押印しますが、取扱期限を過ぎた領収日付印の押してある納税証明書は無効となりますので、車検等にもお使いいただけません。ただし、完納であって納付状況が電子反映されている場合は、納税証明書が無くても車検を受けられますので御安心ください。
ただし、延滞金等の未納がある場合もございますので、ご不明な点は自動車税事務所へお問い合わせください。