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自動車税(種別割)の還付Q&A

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

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Q(質問)1 どのようなときに自動車税(種別割)が還付されるのですか?
Q(質問)2 いつ還付になりますか?
Q(質問)3 5月に廃車(抹消登録)しましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。今後還付されるのでしょうか?
Q(質問)4 本人(納税義務者)以外の者が還付を受ける場合には、どのような手続きが必要ですか?

Q(質問)1 どのようなときに自動車税(種別割)が還付されるのですか?

A(回答)1
 次の場合、自動車税(種別割)が還付になります。

  1. 運輸支局に廃車(抹消登録)の手続きをしたとき(3月の廃車(抹消登録)は除く)
  2. 誤って多く納めてしまったとき
  3. 納付した後、減免になったとき

 名義変更(移転登録)では還付は発生しません。
 また、他の群馬県税に未納がある場合には未納の県税に充当されます。

Q(質問)2 いつ還付になりますか?

A(回答)2
 納付済みの場合は、原則としてQ(質問)1の還付事由発生月の翌月末に「支払通知書」が発送されます。
 なお、納付した月が還付事由の発生した月より後の場合には、納付月の翌月末に支払通知書が発送されますので、ご注意ください。
 ただし、県外にお住まいで近隣に群馬銀行がない方は、還付金額により受取方法の確認を要しますので、支払通知書の送付に時間がかかる場合があります。

Q(質問)3 5月に廃車(抹消登録)しましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。今後還付されるのでしょうか?

A(回答)3
 廃車(抹消登録)された翌月分から翌年3月まで月割り計算された額が還付されます。
 5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10ヶ月分が減額(還付)されることになり、6月末に支払通知書が送付されます。
 詳しい受取方法については、「自動車税(種別割)の還付について」の「還付金の受取方法」をご覧ください。

Q(質問)4 本人(納税義務者)以外の者が還付を受ける場合には、どのような手続きが必要ですか?

A(回答)4
 自動車税(種別割)の還付金は、原則として本人(納税義務者)に対して還付されます。
 本人(納税義務者)以外の方が還付を受ける場合には、自動車税事務所へ委任状の提出が必要となります
 「還付金の受領に関する委任状」に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類と併せて提出してください。
 提出期限は抹消登録又は重複納付等の還付理由が発生した月の末日までとなります。なお、月末に還付理由が発生した場合は、翌月7日まで受け付けます。

委任状とあわせてご提出いただく書類

  • 自動車税(種別割)の領収証書(コピー不可)又は印鑑登録証明書(コピー不可)
  • 抹消登録を証する書類のコピー(運輸支局で発行されたもの)
  • 委任者の住所氏名に変更があった場合は、住民票の写し等異動のわかる書類のコピー
  • 重複納付の場合、納付された全ての領収証書を添付(コピー不可)
  • 納税義務者が死亡している場合は、添付書類が異なりますので自動車税事務所までお問い合わせください。

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