ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 自動車税事務所 > 税申告に関すること

本文

税申告に関すること

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

自動車税(環境性能割)について

Q(質問)1 自動車を取得した際に自動車税(環境性能割)が課税になっておりましたが、令和8年4月1日以降どのようになったのですか?

A(回答)1
 自動車の燃費性能等に応じ取得時に納めていただいていた自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日に廃止されました。

自動車税申告書について

Q(質問)2 自動車を取得した際に提出していた「自動車税申告書(報告書)」も廃止されたのでしょうか?

A(回答)2
 自動車税(環境性能割)は廃止となりましたが、「自動車税申告書(報告書)」の提出は引き続き必要です。

 また、売買などにより自動車を取得し、運輸支局で新規登録、移転登録などを行う場合や、住所変更、ナンバー(登録番号)変更などの変更登録を行う場合にも「自動車税申告書(報告書)」の提出が必要となります。

Q(質問)3 自動車税申告書(報告書)がほしいのですがどこにありますか?

A(回答)2
 自動車税申告書(報告書)は自動車税事務所で配布しています。
 なお、自動車税申告書(報告書)は複写式となっているため、ホームページ等からのダウンロードはできません。

登録時の自動車税の納税について

Q(質問)4 自動車取得時に自動車税の納税は必要ですか?

A(回答)4
 自動車を新規登録や中古新規登録により取得する場合、自動車税申告書(報告)の提出と合わせて自動車税を月割りで納税いただく必要があります。
 住所変更やナンバー(登録番号)変更など、変更登録のみを行う場合は自動車税の納税は不要です。

 

自動車税事務所に戻る