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自動車税(種別割)の納税Q&A
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Q(質問)1 自動車税(種別割)の納税通知書をなくした場合、どうしたらいいでしょうか?
Q(質問)2 群馬県外でも納税はできますか?
Q(質問)3 代理人が納税しても問題はないですか?
Q(質問)4 複数の自動車税(種別割)をまとめて納める方法はないですか?
Q(質問)5 車検のときに自動車税(種別割)を納めればいいですか?
Q(質問)6 他県ナンバーの自動車に乗っていますが、自動車税(種別割)の納税はどうすればいいでしょうか?
Q(質問)1 自動車税(種別割)の納税通知書をなくした場合、どうしたらいいでしょうか?
A(回答)1
窓口納付と納付書送付の2種類の方法があります。
- 窓口納付
自動車税事務所・行政県税事務所にて可能です。自動車の登録番号、氏名及び住所などをお伝えいただき、その場で納めることができます。 - 納付書送付
自動車税事務所・行政県税事務所に納付書の送付希望の旨をご連絡ください。自動車の登録番号、氏名及び住所などを確認のうえ送付します。
Q(質問)2 群馬県外でも納税はできますか?
A(回答)2
納税可能です。以下の方法で御納税ください。
1.窓口で納税することを希望される場合
全国のコンビニエンスストアと「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応の全国の金融機関、郵便局で納税できます。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
地方税統一QRコード(eL-QR)に対応可能な金融機関は「地方税お支払サイト<外部リンク>」でご確認ください。
2.パソコンやスマートフォンを利用したお支払い
- スマートフォンアプリ等を利用
自動車税(種別割)納税通知書(又は納付書)の「バーコード」や「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取って納税します。※バーコード読み込みによる納税はLINE Payのみ対応しています。
詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。 - Pay-easy(ペイジー)
Pay-easy(ペイジー)対応のATMやインターネットバンキングで納税できます。 - 「地方税お支払サイト<外部リンク>」を利用したお支払い
詳しくは、「地方税お支払サイト<外部リンク>」をご覧ください。
Q(質問)3 代理人が納税しても問題はないですか?
A(回答)3
ご本人(納税義務者)以外の方が、ご本人のために代わりに納税することができます(第三者納付といいます)。
ただし、その後、二重に納税された場合や廃車により還付金が発生した場合、還付金を受け取る権利はあくまでもご本人にあるため、代理人ではなくご本人に還付されることになりますので、ご注意ください。
Q(質問)4 複数の自動車税(種別割)をまとめて納める方法はないですか?
A(回答)4
令和5年4月1日から、地方税お支払サイトを利用することで、複数台まとめてお支払いすることが可能となりました。詳しくは、地方税お支払サイトをご覧ください。
そのほか、以下の納付方法もございます。
Q(質問)5 車検のときに自動車税(種別割)を納めればいいですか?
A(回答)5
自動車税(種別割)は、毎年5月31日までに納めていただく税金です。
必ず納期限までに納めてください(5月31日が土曜日・日曜日の場合は、次の月曜日が納期限となります)。
納期限を過ぎますと、自動車税(種別割)のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
Q(質問)6 他県ナンバーの自動車に乗っていますが、自動車税(種別割)の納税はどうすればいいでしょうか?
A(回答)6
4月1日現在でナンバー登録のある都道府県に1年分の自動車税(種別割)を納めることになります。
納税通知書の送付については、そのナンバー登録の都道府県の自動車税(種別割)を取り扱っている事務所までお問い合わせください。
群馬県の自動車税事務所及び行政県税事務所では、他都道府県ナンバーの自動車税(種別割)の納付書を交付することはできません。
また、群馬県内に住所を異動された場合、群馬運輸支局で住所変更の手続きを行って群馬・高崎・前橋ナンバーに変更していただく必要があります。
運輸支局での手続きについて詳しくはこちら:「自動車検査・登録ガイド」(国土交通省)<外部リンク>
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