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公共事業評価

更新日:2017年10月31日 印刷ページ表示

公共事業評価の目的

 群馬県では、平成10年度から事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業や事業採択後長期間が経過している事業等の再評価を行い、その妥当性を判断し、事業継続か中止するなどの見直しを行っています。

 また、平成17年度からは、新たに事業を実施する予定箇所について事業の必要性、有効性、緊急性などの観点から事前に評価を行い、少ない財源でより大きな効果が出るよう事業の重点化と効率性の向上に努めています。

 さらに、平成18年度からは、事業が完成した箇所について、目的の達成状況を確認し、改善措置の必要性や同種事業における計画立案の方向性を検討する事後の評価を試行的に導入し、平成21年度から本格実施しています。

 なお、評価の手法と結果については、公表することにより実施過程の客観性と透明性の向上を図ることで、公共事業に対する県民の皆様の御理解と御協力を得られるよう努めてまいります。

公共事業評価の種類

 公共事業評価は、評価の時点によって下記のように分類することができます。

(1)事前評価(平成14年度から試行、17年度から実施)

 新たに事業を実施する予定箇所について、事業を実施することが県民のニーズや社会情勢に照らして妥当であり、かつ必要度が高いか、費用に見合った効果が得られるか、他の事業よりも優先して緊急に行う必要があるかなどの観点から評価を行い、事業の採否、優先度を検討します。

(2)執行時点検(平成13年度から実施)

 事業実施段階において、当初目的や執行上の留意点などについて担当職員が再確認し、より効率的で効果的な事業の実施を行います。

(3)再評価(平成10年度から実施)

 事業採択後一定期間経過した事業について、その進捗状況や社会情勢の変化等の観点から評価を行い、必要であれば計画の見直しや事業を中止します。

(4)事後評価(平成18年度から試行、21年度から実施)

 事業終了後一定期間経過後に、当初目的の実現状況を評価し、必要な措置を講じるとともに、以後の事業計画立案に反映させます。