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県内市町村の区域内の町又は字の区域の新設等の状況
更新日:2025年3月25日
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市町村の区域内の町又は字の区域及び名称の新設、廃止及び変更は、市町村長が議会の議決を経て決定し、告示をすることにより効力が発生します。(地方自治法第260条)
県では町又は字の区域の変更等について広く周知するために、市町村長の告示の写しをホームページで公開しています。
(参考)地方自治法第260条(市町村区域内の町又は字の区域)
- 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
- 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
- 第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
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