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政治団体届出様式
政治団体に関する届出は、以下の様式を使用してください。
なお、「政治団体設立届」及び「届出事項等の異動届」は郵送により提出することはできませんので、県選挙管理委員会の窓口まで直接ご持参ください。
政治団体からの提出書類における名義人(届出人・宣誓人)の記載について(PDFファイル:160KB)
令和3年2月10日
1 政治団体設立届
- 組織された日又は政治団体となった日(国会議員関係政治団体(2号団体)にあっては、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた日)から7日以内に届け出なければなりません(郵送不可)。
- 政治団体は設立の届出をしない限り、政治活動(選挙運動を含む。)のために寄附を受け、又は支出をすることは禁止されており、これに違反すると罰則の適用があります(政治資金規正法第8条、第23条)。
政治団体設立届 様式・記載例(Wordファイル:267KB)
政治団体設立届の添付書類
(1)規約例
- 全団体で添付が必要です。
- 政党支部については規約例は掲載していませんので、各政党本部にご確認ください。
後援団体用
規約例(後援団体用)様式・記載例(Wordファイル:32KB)
主義主張団体用
規約例(主義主張団体用)様式・記載例(Wordファイル:26KB)
(2)国会議員政治団体に該当する旨の通知
国会議員(候補者を含む。)の後援団体で、国会議員関係政治団体(2号団体)に該当する場合のみ添付します。
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 様式・記載例(Wordファイル:24KB)
(3)被推薦書
県知事又は県議会議員の後援団体で、課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に添付します。
(4)国会議員氏名届
国会議員主宰団体(政策グループ等)が添付します。
(5)支部証明書
政党支部が添付します。なお、この証明書は政党本部が作成するものです。
(6)政党の状況等に関する届
政党支部が添付します。
政党の状況等に関する届 様式・記載例(Wordファイル:21KB)
(7)参考
全団体が添付します。
2 届出事項等の異動届
政治団体設立届によって届け出た内容に異動(変更)があった場合、その異動の日から7日以内に届け出なければなりません(郵送不可)。
届出事項等の異動届 様式・記載例(Wordファイル:263KB)
届出事項等の異動届の添付書類
(1)国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知
国会議員関係政治団体(2号団体)が、国会議員関係政治団体以外の団体となった場合に添付します。
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 様式・記載例(Wordファイル:25KB)
(2)その他
その他の添付書類は、政治団体設立届に掲載したものを使用してください。
3 政治団体解散届
- 解散又は政治団体でなくなったときは、その日から30日以内に届け出なければなりません。
- 解散日までの収支報告書を添付してください。
- 資金管理団体を解散する場合は、「4(4)資金管理団体でなくなった旨の届」も届出してください。
政治団体解散届 様式・記載例(Wordファイル:219KB)
4 資金管理団体関連届出
(1)資金管理団体指定届
- 指定の日から7日以内に届け出なければなりません。
- 資金管理団体に指定できるのは、公職の候補者本人が代表を務める団体で、1団体のみです。
資金管理団体指定届 様式・記載例(Wordファイル:230KB)
(2)資金管理団体届出事項の異動届
- 資金管理団体指定届によって届け出た内容に異動(変更)があった場合、その異動の日から7日以内に届け出なければなりません。
- 異動の内容によっては同時に「2 届出事項等の異動届」も届出する必要があります。
資金管理団体届出事項の異動届 様式・記載例(Wordファイル:237KB)
(3)資金管理団体指定取消届
- 資金管理団体の指定を取り消したときは、その取消しの日から7日以内に届け出なければなりません。
- この届は、政治団体を存続し、資金管理団体の指定のみ取り消した場合に使用します。その他(団体の解散、代表者の死亡等)の場合には、「(4)資金管理団体でなくなった旨の届」を使用してください。
資金管理団体指定取消届 様式・記載例(Wordファイル:230KB)
(4)資金管理団体でなくなった旨の届
- 資金管理団体でなくなった日から7日以内に届け出なければなりません。
- 政治団体の解散、届出者が公職の候補者でなくなった場合及び代表者が死亡した場合等についての届出です。