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施設における不在者投票事務の手引

更新日:2022年6月16日 印刷ページ表示

 不在者投票は、選挙の当日に投票所に行けない方や、身体に重度の障害がある方等が投票日の前でも投票できる制度です。

 都道府県選挙管理委員会が指定した施設(指定施設)及び法令で定められた施設(刑事施設等)では、不在者投票を行うことができます。

  • 施設が指定を受けるためには県選挙管理委員会に申請をしていただく必要があります。申請受付後、施設調査を行った上、県選挙管理委員会における審議を経て指定を行います。
  • 指定後に施設の名称、所在地に変更があった場合は「不在者投票施設異動届」により報告してください。また、諸事情により指定を取り消したい場合は「不在者投票施設指定取消申請書」により申請をしてください。
  • 右クリックして、「対象をファイルに保存」してご利用ください。

施設における不在者投票事務の手引(令和4年6月改訂版)

様式ファイル