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施設における不在者投票事務の手引
更新日:2025年1月8日
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不在者投票は、選挙の当日に投票所に行けない方や、身体に重度の障害がある方等が投票日の前でも投票できる制度です。
都道府県選挙管理委員会が指定した施設(指定施設)及び法令で定められた施設(刑事施設等)では、不在者投票を行うことができます。
- 施設が指定を受けるためには県選挙管理委員会に申請をしていただく必要があります。申請受付後、施設調査を行った上、県選挙管理委員会における審議を経て指定を行います。
- 指定後に施設の名称、所在地に変更があった場合は「不在者投票施設異動届」により報告してください。また、諸事情により指定を取り消したい場合は「不在者投票施設指定取消申請書」により申請をしてください。
- 右クリックして、「対象をファイルに保存」してご利用ください。
施設における不在者投票事務の手引(令和6年12月改訂)
様式ファイル
(様式1-1)不在者投票ができる施設の指定について(申請) (Word:23KB)
(様式2)不在者投票施設の指定事項の異動について(届出) (Word:23KB)
(様式3)不在者投票施設の指定解除について(申請) (Word:22KB)
(様式4)投票用紙及び不在者投票用封筒の請求依頼書 (Word:24KB)
(様式5)投票用紙及び不在者投票用封筒請求書 (Word:26KB)
(様式8)不在者投票立会人選任・承諾書 (Word:23KB)
(様式10)不在者投票に係る実績報告書兼請求書 (Word:41KB)
(様式11)外部立会人の選定について(依頼) (Word:29KB)
(様式12)外部立会人の選定(任命)等について(通知) (Word:30KB)
(様式13)外部立会人の選定(任命)について(通知) (Word:30KB)