本文
群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬)の指定管理者募集公告及び募集要項等について
公告文
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体を次のとおり公募するので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第2条第2項の規定により公告する。
平成30年2月26日
群馬県知事 大澤正明
<修正履歴>
平成30年4月1日 募集要項及び別紙4について修正しました。
平成30年4月13日 様式8について修正しました。
1 施設の概要
- 施設の名称
群馬コンベンションセンター(愛称:Gメッセ群馬) - 所在地
群馬県高崎市岩押町
2 施設の設置目的
人、情報及び技術の交流を促進する展示会、学術会議その他の催物の場を提供することにより、本県における産業、学術及び文化の振興を図る。
3 施設の管理運営方針
- コンベンション開催により、交流人口を増加させ、新たな人やモノの流れを生み出し、県経済の発展につなげる。
- 積極的な広報宣伝を行い、稼働率の向上につなげる。
- 県、県コンベンションビューローやその他関係機関と密接な情報交換を行い、連携を図る。
- 施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の利便性の向上や管理経費の節減を図る。
- 公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な管理運営を行い、快適かつ安全な利用を確保する。
4 指定管理者が行う管理の業務等の範囲
主な業務の範囲は次に掲げる業務とする。(詳細は仕様書を確認のこと。)
- 広報宣伝・コンベンション誘致
- 運営に関する業務
- 維持管理に関する業務
- その他業務
- 関連事業
5 指定の期間
2020年4月1日から2025年3月31日まで(5年間)
ただし、指定の期間中であっても、施設の管理を継続することが出来ないと認めるときは、指定を取り消すことがある。
6 申請に必要な資格
指定管理者指定の申請を行うことができる者は、法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
- 団体又はその代表者が、次の事項(欠格事項)に該当しないこと。((5)、(6)及び(9)については、役員等を含む。)
(1)法律行為を行う能力を有しない者
(2)破産者で復権を得ない者
(3)地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、県における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4)当該団体の責めに帰すべき事由により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第244条の2第11項の規定に基づき県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(6)暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(7)暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
(8)親会社等又はその代表者、役員等が(5)から(7)までに該当する者
(9)(5)から(8)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
(10)納付すべき税(都道府県税、市区町村税、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の代表者)、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。))を滞納している者
(11)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づく障害者雇用率が達成されておらず、かつ、障害者雇用納付金を滞納している者
(12)県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(議員以外の者にあっては、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
(13)県外に本社及び主たる事業所を置く団体が申請する場合は、「管理運営の基本方針」(別記様式7-1)の「1(4)県内企業、団体の活用」に県内企業及び団体へ発注する業務並びにその割合などをできるだけ具体的に記載することが必要である。 - 現地説明会に参加すること(グループ申請のグループの代表となる団体以外の構成員に関しては、資格要件ではない。)。
- グループ申請の場合の条件は次のとおりとする。
(1)複数の団体がグループを構成して応募する場合は、代表となる団体を定めるとともに構成員は連帯して責任を負う。
(2)グループを構成するすべての団体は、前記1(1)から(12)までの条件を満たす必要がある。
(3)同時にGメッセ群馬の指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となることはできない。
(4)単独で応募した団体は、グループで応募する場合の構成員となることはできない。
(5)代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めない。
ただし、グループを構成する団体については、業務遂行上支障がないと群馬県が判断した場合に限り、変更を認めることがある。
7 申請の方法
1.提出書類
申請しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。なお、審査の過程で追加資料を求めることがある。
(1)指定管理者指定申請書(別記様式1)
(2)グループ申請に関する書類
ア グループ構成表(別記様式2)
イ 指定管理者の募集へのグループによる申請に当たっての誓約書(別記様式3)
ウ 委任状(別記様式4)
(3)団体概要書(別記様式5)
ア 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
イ 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(申請日の3カ月以内に発行されたもの)
ウ 申請の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
エ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又はこれに類する書類
オ 都道府県税、市区町村税、法人税、消費税等の納税証明書(県内に本社または事業所がない場合の都道府県税、市町村民税の納税証明書は「本社のある都道府県(市区町村)が発行する納税証明書」とする。)
(4)団体又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書(別記様式6)
(5)事業計画書一式(別記様式7)
(6)事業計画書要旨(別記様式8)
(7)障害者雇用率等(別記様式9)
2.提出方法
(1)提出場所
前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県産業経済部コンベンション推進局コンベンション推進課
(2)提出方法
持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。電子メールやファクシミリによる提出は無効とする。
※持参の場合は、後記第15の問い合わせ先へ電話またはメールによる日時の予約が必要である。
(3)提出部数
ア 提出部数は、編綴済みの正1部、編綴済みの副18部、未編綴の副1部の計20部とする。
イ 申請書の電子データについてもCD-R等で1部提出すること。
ウ 印刷・複写が困難なリーフレット等の資料がある場合は、20部提出すること。
3.著作権の帰属等
- 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属する。
- 県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、必要とする範囲内で申請書類の内容を無償で使用することができることとする。
- 提出された書類は、群馬県情報公開条例(平成十二年六月十四日条例第八十三号)による開示請求があった場合は、同条例により非公開とすべき部分を除き、公開することがある。
4.その他
- 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、受付期間終了後に県ホームページで公表する。
- 受付期間終了後は、提出された申請書類は、理由のいかんを問わず、返却しない。また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は原則できない。
- 提案は、1応募者(グループ申請の構成団体である場合を含む)につき1提案までとし、複数提案することはできない。
8 申請受付期間
平成30年5月7日(月曜日)から平成30年5月31日(木曜日)まで
(土曜日・日曜日及び祝日を除く)。
郵送の場合は、書留郵便とし、平成30年5月31日(木曜日)必着とする。
9 審査・選定
指定管理者の審査・選定は、外部の有識者等で構成する群馬コンベンションセンター指定管理者選定委員会を設置して行う。
1.第1次審査
申請書類を基に、主として申請に必要な資格を具備しているか、施設管理を安定して行う能力があるかを審査する。
2.第2次審査
指定管理者先手委員会は、次の選定基準により審査の上、第2次審査で合計得点が第1位となった者について、指定管理者の候補者に適すると判断した場合に、その旨を県に答申する。県は、選定委員会の答申結果を基に候補者を決定する。
ただし、合計得点が第1位であっても、合計得点が150点に満たない場合又は選定基準の中で「E特に劣っている」の得点が1つでもある場合は、候補者に選定しない。
- 管理運営の基本方針
- 施設の設置目的の効果的かつ効率的な達成
- 安定的で効率的な管理運営能力その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準
- その他
10 収入支出
県が指定管理者に支払う管理費用(指定管理料)の上限は、指定管理期間の5年間で65,000千円以内とする。
収支計画において、この額を超えている申請は、第1次審査において失格とする。
11 利用料金に関する事項
地方自治法第244条の2第8項の利用料金制を採用する。
利用料金は、群馬コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例で定める額の1.5倍を上限として、知事の承認を得て指定管理者が定める。
指定を受けた者は、平成30年度中に書面により、新たに定める利用料金の協議を県に申し入れること。
12 県への納付金
精算後の納付金については、確定した収入額から管理運営経費を差し引いた額の2分の1とする。
また、申請者は収支計画に基づき納付金(固定額)を提案することができる。
13 修繕費
1件につき税込200万円未満の修繕費は、指定管理者の負担とする。
(年度の上限は税込500万円とする。)
14 その他
1.募集要項等の配布
(1)配布期間
平成30年2月26日(月曜日)から平成30年5月7日(月曜日)まで
(2)配布方法
群馬県ホームページに掲載
(3)配布時間
配布期間内の終日。ただし、サーバーのメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウンロードができなくなる場合がある。
2.現地説明会
現地説明会を次のとおり開催するので、申請を予定している法人その他の団体(以下「団体」という。)は出席すること(単独で申請する団体及び後述のグループ申請の代表となる団体については、現地説明会への出席は、申請の資格要件である。)
説明会参加申込書(別記様式10)により、電子メールにて申し込みのこと。
(1)日時
平成30年3月22日(木曜日)午後1時30分開始
※申し込みが多数の場合は、開始時間を調整する場合がある。
(2)場所
県コンベンション施設建設工事事務所(高崎市岩押町)
(3)申込期限
平成30年3月15日(木曜日)午後5時15分まで
(4)その他
詳細については、申込者あて別途連絡する。
3.申請に関する質問
申請に関する質問は、質問票(別記様式11)により行うこと。
質問票は15に記載の問い合わせ先まで、電子メールで送付のこと。
(質問受付期限:平成30年3月30日(金曜日))
電子メールの件名は、「指定管理者申請に関する質問」とすること。
質問への回答は、原則として、県ホームページに掲載する。
質問に対する回答へ[群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬)に係る指定管理者候補者の選定について]
15 問い合わせ先・申請書等の提出先
平成29年度中
群馬県企画部コンベンション推進課
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
電話番号 027-897-2707(直通)
電子メール convention@pref.gunma.lg.jp
平成30年度以降
群馬県産業経済部コンベンション推進局コンベンション推進課
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
電話番号 027-897-2707(直通)
電子メール convention@pref.gunma.lg.jp
16 募集要項等ファイル
<修正履歴>
平成30年4月1日 募集要項及び別紙4について修正しました。
平成30年4月13日 様式8について修正しました。
平成30年4月13日付修正新旧対照表(PDFファイル:77KB)
申請書様式(全体ファイルその1)(PDFファイル:589KB)
申請書様式(全体ファイルその2)(修正後)(PDFファイル:517KB)
(別紙4)法定点検・保守管理(修正後)(PDFファイル:64KB)
申請書様式(個別ファイル)
(様式1)指定管理者指定申請書(Wordファイル:66KB)
(様式7-1)県内経済の振興・県内企業等の活用等(Wordファイル:43KB)
(様式7-2)広報宣伝の取組等(Wordファイル:44KB)
(様式7-4)利用者サービス・自主事業等(Wordファイル:40KB)
(様式7-6)納付金・指定管理料(Wordファイル:41KB)
(様式7-7)維持管理・人員確保等(Wordファイル:40KB)
(様式7-10)専門的知識の有無等(Wordファイル:41KB)
(様式7-11)利用者からの要望対応・トラブル対策等(Wordファイル:44KB)
(様式8)事業計画書要旨(修正後)(Wordファイル:44KB)
(様式10)現地説明会参加申込書(Wordファイル:47KB)