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第2次群馬県犯罪被害者等基本計画 第3章

更新日:2012年7月6日 印刷ページ表示

第3章 計画の基本的な考え方

1 計画策定の趣旨                        

犯罪被害者等の支援については、国においては、平成17年4月施行の「犯罪被害者等基本法」及び同年12月に「犯罪被害者等基本計画」を、さらに、平成23年3月に「第2次犯罪被害者等基本計画」を策定し、各種支援施策を推進しています。
 「犯罪被害者等基本法」では、国、地方公共団体、国民に対しそれぞれ責務を定め、県に対しては、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を定めています。
県では、犯罪被害者等の支援という視点で、本県における現行施策及び今後に向けた基本的な方向性と課題を整理・体系化した計画を策定することは重要なことと考え、平成19年10月に「第1次基本計画」を策定し、被害者等への支援施策及び県民の理解の増進等に取り組んできました。
今般、本計画の計画期間が平成23年度末で終了することから、これまでの成果及び課題等を踏まえ、「第2次群馬県犯罪被害者等基本計画」を策定することとし、今後とも国の動向等も勘案し、総合的かつ計画的に支援施策が円滑に推進できるよう一層の体制整備を図り、切れ目のない支援が可能となるよう努力していくものです。

2 計画の目標

県民一人一人が犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、その尊厳を重んじるとともに犯罪被害者等支援施策が途切れることなく、円滑かつ的確に推進されることにより、犯罪被害者等の権利利益が保護され、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。

3 計画の性格

この計画は、県、市町村及び警察等関係機関が行う諸施策の中で、犯罪被害者等の支援に関する取組の方向性を示すとともに、これら犯罪被害者等支援施策について県民、報道機関及び企業等への理解を求めていくものです。
また、この計画は、「犯罪被害者等基本法」(平成16年法律第161号)第5条の規定に基づく「第1次基本計画」の後継計画とします。

※犯罪被害者等基本法(第5条)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

4 重点課題

本計画では、犯罪被害者等の支援に関して、国の第2次犯罪被害者等基本計画との整合性を図るため、重点課題を以下の5つに分類して、群馬県の状況に応じた施策を実施及び検討していくこととします。

  1. 損害回復・経済的支援等への取組
  2. 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
  3.  刑事手続への関与拡充への取組
  4.  支援等のための体制整備への取組
  5.  県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

5 計画期間

計画期間は、平成24年度から平成28年度までとします。

 ただし、計画期間内であっても、国の動向や社会情勢等の変化を踏まえて随時、見直しを行うものとします。

6 計画の推進体制

計画内容は、犯罪被害者等支援施策が日常生活全般に関わり、その支援内容も広  範囲にわたっていることから、国の関係機関、市町村、関係団体、企業・事業所、  地域などと連携して取り組んでいくことが必要です。具体的には、次の体制により計画を推進します。

(1) 群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会における連携

行政機関と関係機関・団体とが共通認識にたち、相互に協力するとともに緊密な連携を図って取り組みを進めるために組織されている「群馬県犯罪被害者等支援連絡協議会」において、犯罪被害者等に対する支援や再被害防止対策が効果的に推進されるよう連携協力を図ります。

 (2) 国の関係機関等との連携

犯罪被害者等支援施策を司法の立場から推進する前橋地方検察庁、前橋保護観察所、裁判所や日本司法支援センター群馬地方事務所(法テラス)等と連携を図りながら支援に努めます。
また、必要に応じ、他の国の機関との連携も図ります。

 (3) 市町村との連携

犯罪被害者等支援施策を第一線で担う市町村担当者に対する会議・研修会の開催や、犯罪被害者等支援に関する各種情報等を提供することにより、市町村と緊密な連携を図るとともに市町村が行う取り組みを支援します。

 (4) 民間被害者支援団体等との連携及び活動支援

犯罪被害者等の支援については、行政のみならず犯罪被害者等への支援を行っている民間被害者支援団体等が果たす役割が重要であることから、「犯罪被害者等早期援助団体」(8ページコラム2参照)に指定された団体と連携を図りつつ支援施策に取り組みます。
また、支援施策の推進に当たっては、民間被害者支援団体等の意見も伺い、その反映に努めます。

 (5) 庁内関係課・室との連携

庁内の関係課・室及び警察で組織した「群馬県犯罪被害者等支援推進会議」において、必要事項を協議するとともに、相互に連携協力して支援施策に取り組みます。

 (6) 県民及び報道機関、企業等に対する理解の促進

広報啓発活動を通じ、犯罪被害者等に対する県民意識の醸成を図るほか、報道機関や企業等に対し、二次的被害防止等への理解に努めます。

 (7) 施策の透明性及び検証

支援施策については、県及び警察本部のホームページ等により情報提供に努めるとともに、関係支援施策の推進に当たっては、必要に応じフォローアップを行うなど、施策の検証を行いつつ取り組みを進めます。

7 施策の体系図

第1 損害回復・経済的支援等への取組

1 損害賠償の請求についての支援等(基本法第12条関係)
  • 損害賠償請求制度の周知
  • 広報啓発による各種支援制度の周知
  • 相談窓口に関する情報提供
  • 暴力団犯罪による被害回復への支援 等
2 給付金の支給に関する制度の適正な運用等(基本法第13条関係)
  • 給付金の支給に関する制度の適正な運用
  • その他の公費支出の適正な運用
  • 交通遺児等への支援制度の情報提供
3 居住の安定(基本法第16条関係)
  • 公営住宅入居への優先的取扱い及び配慮・DV被害女性等に対する一時保護
4 雇用の安定(基本法第17条関係)
  • 事業主等への周知・啓発
  • 各種就労支援

第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

1 保健医療及び福祉サービスの提供等(基本法第14条関係)
  • 精神保健福祉相談
  • 救急医療体制の確保
  • 生活支援、各種子育て支援、ひとり親家庭自立支援
  • 児童、生徒の健全育成
  • 障害者に対する経済的支援・福祉サービスの提供
  • 聴覚及び言語障害者の安全確保  等
2 安全の確保(基本法第15条関係)
  • 女性、児童の一時保護
  • 児童虐待の防止、対応
  • 被害者連絡制度による適切な情報提供
  • 再被害防止措置の推進
  • 暴力団等からの被害防止 等
3 保護、捜査、公判における配慮等(基本法第19条関係)
  • 女性警察官等の効果的な活用
  • 警察施設における環境改善
  • 外国籍犯罪被害者等への対応
  • カウンセリング体制の充実 等

第3 刑事手続への関与拡充への取組

1 刑事手続への関与のための犯罪被害者等に対する情報提供の充実(基本法第18条関係)
  • 「被害者の手引」の活用
  • 各種刑事手続における適切な説明、情報提供等
  • 被害者連絡制度による適切な情報提供
  • 検視及び司法解剖時における適切な説明
  • 交通事故捜査体制の強化等

第4 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等の総合的支援(基本法第11条関係)
  • 犯罪被害者等支援総合窓口による情報提供
  • 相談支援体制の充実強化
  • 各種広報啓発資料の作成・配布
  • スクールカウンセラー制度の活用 
  • 被害者支援要員制度の適正な運用
  • 市町村における適切な情報提供等の促進 等
2 調査研究の推進並びに犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等(基本法第21条関係)
  • 犯罪被害者等の支援に携わるボランティア等の養成
  • 児童虐待防止のための事例検証
  • 一時保護所の職員研修
  • 教職員研修の充実
  • 犯罪被害者等支援に関わる県職員の資質の向上 
  • 市町村職員への研修機会の提供  等
3 民間被害者支援団体に対する援助(基本法第22条関係)
  • 民間被害者支援団体等への支援の充実等
  • 交通遺児支援団体への補助等

第5 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組(基本法第20条関係)
  • 学校教育における人権教育の推進
  • 社会教育における人権教育事業の活用
  • 各種月間、週間における広報・啓発
  • 県の広報メディアの活用
  • 「命の大切さを学ぶ教室」の開催
  • 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 等