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群馬県情報化推進協議会規約
名称
第1条 本会の名称は、群馬県情報化推進協議会とする。
目的
第2条 本会は、群馬県(以下「県」という。)、県内市町村等が連携し、情報リテラシーの向上、情報通信基盤の整備、高度情報通信技術を活用したシステム等の共同調達等、県全体における情報化及びDXの円滑な推進を図り、行政サービスの向上と豊かで活力ある地域づくりに資することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 汎用受付システム等効率的な情報システムの共同調達及び共同利用
- 総合行政ネットワーク(LGWAN)の利活用の推進
- 情報化及びDX推進に関する共通課題の調査・研究
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
構成
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
- 一般会員 県、市町村、一部事務組合及び広域連合
入会
第5条 本会へ入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。この場合、入会申し込み後最初の会議において、その入会について審議するものとする。
2 前項の申し込みがあった場合、申し込み後最初の会議までの間、会長は、その入会について審査し、仮決定することができる。
退会
第6条 会員が退会する場合は、その旨を会長に届け出るものとする。
合併
第7条 市町村が、他の市町村と合併する場合は、当該団体の合併議決後速やかに書面にて会長に届け出なければならない。ただし、当該合併に係る参加団体が複数ある場合は、それら市町村のうち、任意の一市町村が届け出ればよいものとする。
役員
第8条 本会に次の役員を置く。
- 会長
- 監事
2 会長は、県デジタルトランスフォーメーション推進監をもって充てる。
3 監事は、会員の中から会議において選任する。
役員の職務
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
監事の任期
第10条 監事の任期は、原則として2年とする。
2 監事に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
3 監事は、再任することができる。
会議
第11条 本会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長を務める。ただし、会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者が議長を務める。
3 会議は、次の事項を審議決定する
- 規約の制定及び改廃に関する事項
- 事業計画及び予算・決算に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- 新規会員の入会に関する事項
- その他重要事項に関すること
4 会議の議決は、会員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認める場合は、会議を書面による開催とすることができる。
部会
第12条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を置くことができる。
負担金
第13条 アクセス回線を運営するため、一般会員から負担金を徴収する。
2 部会の事業を遂行するため、部会員から負担金を徴収する。
3 前二項で規定する負担金の詳細については、それぞれ別に定める。
4 第3条第1項第3号及び第4号で定める事業を実施するにあたり、必要となる場合には、会員から負担金を徴収することができる。
会計
第14条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前条第1項及び第2項で規定する負担金と前条第4項で規定する負担金は区分して管理する。
事務局
第15条 本会の事務を処理するため、事務局を県知事戦略部デジタルトランスフォーメーション課内に置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
その他
第16条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
- この規約は、本会の設立の日から施行する。
- 本会の設立当初の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、設立の日から平成6年3月31日までとする。
附則
この規約は、平成6年7月8日から施行する。
附則
この規約は、平成7年5月12日から施行する。
附則
この規約は、平成8年5月9日から施行する。
附則
この規約は、平成9年5月23日から施行する。
附則
この規約は、平成15年5月26日から施行する。
附則
この規約は、平成16年5月13日から施行する。
附則
この規約は、平成20年5月8日から施行する。
附則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この規約は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。