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群馬県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

群馬県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金の概要

通則

第1 群馬県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金の交付に関しては、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

交付の目的

第2 この事業は、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持できる体制の整備を図ることを目的とする。

交付の対象

第3 この補助金は、厚生労働省医政局長通知の別紙「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施要綱」(平成31年2月13日医政発0213第10号。令和3年4月15日医政発0415第4号により一部改正。)により、医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所(以下「補助事業者」という。)が行う簡易自家発電装置等の整備を対象とする。

(以下略 別添のPDFをご覧ください。)

群馬県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金交付要綱に係る消費税仕入税額控除の取扱について

群馬県在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業補助金交付要綱に係る消費税仕入税額控除の取扱については、補助金に係る消費税仕入控除税額報告についてを御覧ください。