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群馬県大規模土地開発事業審議会
更新日:2024年11月13日
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1 名称
群馬県大規模土地開発事業審議会
2 設置根拠法令等
群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)第25条
【参考】
第25条 知事の諮問に応じて開発事業に関する重要事項を審議するため、群馬県大規模土地開
発事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
3 設置年月日
昭和48年9月10日
4 委員
- 人数 10人
- 任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議の公開・非公開の別
非公開
6 会議の開催予定
未定