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群馬県大規模土地開発事業審議会

更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

1 名称

 群馬県大規模土地開発事業審議会

2 設置根拠法令等

 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)第25条

 【参考】
第25条 知事の諮問に応じて開発事業に関する重要事項を審議するため、群馬県大規模土地開
発事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

3 設置年月日

 昭和48年9月10日

4 委員

  • 人数 10人
  • 任期 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会議の公開・非公開の別

 非公開

6 会議の開催予定

 未定

7 会議録等

令和6年度

令和4年度

令和3年度

令和元年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

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