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「群馬県医療費適正化計画(第3期)(案)」に関する意見の募集結果について

更新日:2018年3月26日 印刷ページ表示

 県では、「群馬県医療費適正化計画(第3期)(案)」について原案を作成し、平成30年1月17日から平成30年2月13日までの28日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられましたご意見(延べ13件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

群馬県医療費適正化計画(第3期)(案)
平成30年3月(予定)

意見の提出数

合計 2通
(電子メール1通、ファックス1通)
(意見の延べ総数13件)

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

「群馬県医療費適正化計画(第3期)(案)」に関する意見の募集結果
番号 項目 意見の内容 意見に対する考え方
1 第2章
第5節
平均在院
日数の状況
平均在院日数の状況について、患者側からみると、もっと入院していたいのに、転院を薦められる現状がある。
同じ病院内で転院する場合であっても、手間・手続きは大変であり、良くなっていないのに転院を薦めるのことには疑問がある。
 医療の高度・専門化や医師・看護師の不足など、医療を取り巻く環境は大きく変化しており、全ての疾患について、重症から在宅医療に至るまで全てを1つの医療機関で対応するのは難しくなっています。このため、医療機関同士が役割分担し、連携する取組を進めています。
 更に今後の超高齢社会を見据えたとき、急性期や回復期、慢性期など、患者の状態に応じ、複数の医療機関が切れ目なく効率的に医療を提供する体制整備を図ることが、地域の限られた医療資源を将来にわたり確保するために必要とされています。
 引き続き、転院等の際の不安や負担の軽減につながるよう各医療機関同士の連携を深めて参りますので、病病連携や病診連携の必要性について、御理解をお願いします。
2 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 たばこに、非燃焼の加熱式たばこ等の新型たばこを含めることを要望する。  加熱式たばこ等について、厚生労働省では、「販売されて間もないこともあり、現時点までに得られた科学的知見では、加熱式たばこの受動喫煙による将来の健康影響を予測することは困難。このため、今後も研究や調査を継続していくことが必要。」としています。こうしたことから、加熱式たばこについては、本計画へ記載していませんが、今後の国での議論を注視して参ります。
3 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 現在進められている国の健康増進法の改正を見越して、管轄内の公共的施設・場所の屋内全面禁煙の自主的実施が望まれる。庁舎内、出先や関係機関等の「敷地内又は屋内全面禁煙」の周知徹底・要請を要望する。また貴管下職員の勤務中の禁煙実施も要望する。   健康増進法の一部を改正する法律案が、平成30年3月9日に国会へ提出されたところであり、公共的施設・場所の屋内全面禁煙については、法案の審議を待つ必要があることから、取り組むべき施策に、「国における方向性を踏まえ、本県における受動喫煙防止対策の徹底を図るための取組を推進します。」と追記しました。
 なお、健康増進法の改正がなされた場合には、改正内容に沿って、必要な対策を進めて参ります。
4 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 受動喫煙の危害防止について、公共性の高い施設において子ども・妊産婦を守ることを最優先に全面禁煙ルールを確立して順次広げていくことや、幼稚園や小中学校などの保護者への禁煙促進の働きかけや啓発・講習等を要望する。
また、子ども・青少年の喫煙防止とともに、親や妊産婦・家族が喫煙している場合は禁煙を促す抜本的施策などを要望する。
さらに、「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」と同様の条例制定が望まれることから、関係部局とも調整の上、提案を要望する。
 健康増進法の一部を改正する法律案が、平成30年3月9日に国会へ提出されたところであり、受動喫煙の防止対策については、法案の審議を待つ必要があることから、取り組むべき施策に、「国における方向性を踏まえ、本県における受動喫煙防止対策の徹底を図るための取組を推進します。」と追記しました。
 また、未成年者等の喫煙防止の取組を明確にするため、「未成年者が喫煙しない環境づくりを推進するため、未成年者の身体発育の妨げや、将来のがん発生リスクを高める要因になる喫煙についての知識を普及啓発します。」「学校等関係機関と協力して、未成年者の喫煙防止に関する健康教育を積極的に行い、親子で喫煙について考える機会を増やすよう努めます。」と記載内容を修正しました。
 なお、受動喫煙防止に関する条例制定については、健康増進法の改正、他県の状況等を踏まえ、検討して参ります。
5 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 「分煙」では、煙は漏れてしまうことから、公共施設や飲食店・職場等や家庭内で、全面禁煙の徹底・推奨を要望する。
特に、飲食店について、法や条例による「禁煙」制定だけでなく、加熱式たばこも含め、全面禁煙の飲食店の登録・紹介サイトの事業も有効と考えられるので、取組を要望する。
 健康増進法の一部を改正する法律案が、平成30年3月9日に国会へ提出されたところであり、公共施設や飲食店・職場等や家庭内における全面禁煙の徹底・推奨については、法案の審議を待つ必要があることから、取り組むべき施策に、「国における方向性を踏まえ、本県における受動喫煙防止対策の徹底を図るための取組を推進します。」と追記しました。
 なお、健康増進法の改正がなされた場合には、改正内容に沿って、必要な対策を進めて参ります。
6 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 路上禁煙について、都市内全域への拡大、特に繁華街・アーケード商店街を優先に、またコンビニなどの店外灰皿の禁止も含め、徹底を要望する。  健康増進法の一部を改正する法律案が、平成30年3月9日に国会へ提出されたところであり、路上禁煙の徹底については、法案の審議を待つ必要があることから、取り組むべき施策に、「国における方向性を踏まえ、本県における受動喫煙防止対策の徹底を図るための取組を推進します。」と追記しました。
 なお、健康増進法の改正がなされた場合には、改正内容に沿って、必要な対策を進めて参ります。
7 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 貴所管内での、遊泳場、屋外スポーツ施設、公園、遊園内などにおいても、禁煙措置の徹底を要望する。  健康増進法の一部を改正する法律案が、平成30年3月9日に国会へ提出されたところであり、遊泳場、屋外スポーツ施設、公園、遊園内などにおける禁煙措置については、法案の審議を待つ必要があることから、取り組むべき施策に、「国における方向性を踏まえ、本県における受動喫煙防止対策の徹底を図るための取組を推進します。」と追記しました。
 なお、健康増進法の改正がなされた場合には、改正内容に沿って、必要な対策を進めて参ります。
8 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 特定健診やがん検診等の対象者は40歳以上であることから、より若い20歳前~30歳代や未成年者への禁煙サポートに重点を置いたやり方が求められている。禁煙治療の保険適用については、喫煙指数が200以上などの制約があるが、診療報酬の改定により、2016年4月から、35歳未満の若い世代も適用になったので、この施策の推進を要望する。  若い世代を含め、禁煙を希望する人にする禁煙支援の取組を推進して参ります。
9 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進 喫煙者は歯周病で歯を失う人が多くいる。受動喫煙でも同様のリスクがあり、禁煙により、本人及び周りの家族など受動喫煙者でも、歯肉炎・虫歯・歯喪失・義歯修正等の減少が期待され、末永くよく噛み味わえるようになる。
歯周病以外に、口内炎や舌がん、食道がんなども喫煙・受動喫煙と因果関係があることから、こうした啓発や取組を要望する。
 喫煙や受動喫煙が健康に与える悪影響については、県民公開講座や県歯科医師会等との連携により、普及啓発を図っています。今後も引き続き周知に努めて参ります。
10 第4章
第1節
第2項
(4)
たばこ対策の推進  医療費適正化の観点から、喫煙及び受動喫煙が諸疾患の原因となるのはもちろん、重症化の要因になっていることには既に多くのエビデンスがあるが、治療や入院加療・手術に至ってもなお喫煙し続ける患者が少なくなく、重症化予防の妨げ、また医療費高の一因になっている。
 禁煙指導にも関わらず吸い続ける場合は、せっかくの治療効果が減ずる、又は、無駄になるケースもあり、医療資源の浪費となるので、治療を打ち切り、強制退院とする医師や医療施設も現にある。抜本的な対処・対策を要望する。
 医療費適正化の観点等を踏まえ、引き続き、禁煙支援対策を進めて参ります。
11 第4章
第1節
第2項
(6)
がん対策
の推進
図表4-1-2-17について、がんの要因にストレスが入っていない。最近、科学的にストレスの要因が証明された。最新のデータによる科学的根拠に基づくがん予防を記載すべきではないか。  図表は、国立がん研究センターが公表している最新の「科学的根拠に基づくがん予防」から引用しています。
 なお、ストレスとがんの関係については、平成30年1月に国立がん研究センターから研究成果が発表されていますが、「今後ストレスとがん罹患のメカニズムについて更なる検討を行うことが重要」としており、動向を注視して参ります。
12 第4章
第2節
第2項
(2)
在宅医療
の推進
最後は自宅で死を迎えたいという人が統計的にも一番多く、患者にとっては自宅に帰りたいと願っている人が多い。在宅医療の基盤整備を具体的に強力に進めるべきである。  在宅医療に求められる、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りのそれぞれの機能の強化に向けた取組を一層推進し、在宅医療の提供体制の充実に努めて参ります。
13 第4章
第2節
第4項
医薬品の
適正使用
の推進
かかりつけ薬局の推進を急ぐべきである。病院の中に、薬局があった方が、患者にとっては便利である。また、現状では、薬が多すぎるので、患者の身になって薬を与えるべきである。 医薬品の多剤投与や複数医療機関受診による重複投与については、医療費増大だけでなく、治療の面においても悪影響を及ぼすことから、医薬品の一元管理をより行いやすくするために、かかりつけ薬剤師、薬局の普及促進に取組み、医薬品の適正使用を推進して参ります。

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