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若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施します
1~3月は関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です。

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳・19歳の若者も大人として扱われるようになりました。
成人になると、親権者の同意なく自分の意思で契約や借金ができるようになるため、契約知識や社会経験の乏しい成人直後の若者を悪質業者は狙っています!!
本当に必要な契約か、自分の希望している内容と合っているか、解約できるか等、契約前に内容をよく確認しましょう。
不安に思ったり、困ったりしたら、迷わずにすぐ相談してください。
相談については、群馬県消費生活センターホームページを御覧ください。
相談は群馬県消費生活センターホームページをご覧ください。
※こちらも参考にしてください。
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共同キャンペーンについて
実施期間
令和5年1月~3月まで
参加機関
群馬県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市、相模原市、新潟市、独立行政法人国民生活センター
若者向け特別相談「消費者トラブル188番」
以下の消費生活センターでは、関東甲信越ブロック悪質商法被害防止キャンペーンの一環として、令和5年1月に若者向け特別相談「消費者トラブル188番」を実施します。
「脱毛エステで広告に掲載されていた施術を希望したのに高額なプランを勧められ、契約してしまった」「SNSで知り合った人に勧められて暗号資産の投資をしたが、出金できない」「友人からマルチ商法に誘われ、断りきれずに困っている」など、日常のトラブル等に関するご相談を受け付けます。
困ったときには、一人で悩まず、まずはご相談ください。
実施日
令和5年1月10日(火曜日)から11日(水曜日)
相談先
センター名(ホームページにリンク) |
相談受付時間 | 電話番号 |
---|---|---|
群馬県消費生活センター | 9時00分~16時30分 | 027-223-3001 |
前橋市消費生活センター<外部リンク> | 9時00分~17時00分 | 027-230-1755 |
高崎市消費生活センター<外部リンク> | 9時00分~16時30分 | 027-327-5155 |
伊勢崎市消費生活センター<外部リンク> | 9時00分~16時00分 | 0270-20-7300 |
沼田市消費生活センター<外部リンク> |
9時00分~12時00分 13時00分~16時00分 |
0278-20-1500 |
館林市消費生活センター<外部リンク> |
9時00分~12時00分 13時00分~16時00分 |
0276-72-9002 |
渋川市消費生活センター<外部リンク> | 9時00分~16時00分 | 0279-22-2325 |
藤岡市消費生活センター<外部リンク> |
9時00分~12時00分 13時00分~16時00分 |
0274-20-1133 |
富岡市消費生活センター<外部リンク> | 8時30分~17時00分 | 0274-63-6066 |
甘楽町消費生活センター<外部リンク> |
9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 |
0274-74-3306 |
明和町消費生活センター<外部リンク> | 9時00分~17時00分 | 0276−84−3299 |
邑楽町消費生活センター<外部リンク> |
9時00分~12時00分 13時00分~16時30分 |
0276-47-5047 |
吾妻郡消費生活センター<外部リンク> |
8時30分~12時00分 13時00分~16時00分 |
0279-75ー1166 |
※上記の日程によらず、消費生活センターでは常時、県民の皆様から消費生活に関する相談を受け付けています。
啓発用リーフレット・ポスター
キャンペーン期間中、県内消費生活センター、市町村などでリーフレットの配布やポスターの掲示等を行います。