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令和2年度 群馬県社会福祉総合センターに係る指定管理者の選定について

更新日:2020年10月13日 印刷ページ表示

公告文

群馬県社会福祉総合センターに係る指定管理者については、次の理由により、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年群馬県条例第50号)第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することとするので、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年群馬県規則第63号)第4条の規定により公告する。

令和2年10月7日
群馬県知事 山本 一太

理由

群馬県社会福祉総合センターは、新型コロナウイルス感染症の影響により、現時点で次期指定管理者選定に係る適切な実施方針の策定が困難であることから、1年間指定期間を延長した上で、新しい生活様式に沿って実施される管理運営状況を考慮した条件により、新たに指定管理者を指定することが適切であるため。

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