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第2回環境森林部指定管理者選定委員会(野鳥の森施設及び各県立森林公園)概要

更新日:2013年10月1日 印刷ページ表示

1 日時

平成25年9月18日(水曜日)午前10時00分から午前11時30分

2 場所

群馬県庁295会議室

3 出席委員

7名(欠席なし)

4 議事

(1)応募状況の報告

事務局から資料に基づき報告を行った。

主な質疑等

委員:さくらの里及びみかぼ森林公園の現在の指定管理者はどこか。
 また、何故今回申請がなかったのか。
事務局:現指定管理者は林業公社である。今回申請がなかったのは、今年度で解散するためである。

(2)審査及び選定方法について

事務局から資料に基づき報告を行った。

(3)第1次審査

ア 資格要件について

募集(選定)要項で規定する申請に必要な資格・要件及び指定管理料上限額の基準を満たしていることを委員会として確認した。

イ 財務状況について

財務諸表等に精通している委員より申請団体から提出された財務諸表等に対する意見を聴取し、それを踏まえて財務状況等について審査を行った。

主な質疑等

委員:「主たる事業所」について、支店登記だけあれば実態はなくてもよいのか。
事務局:要項上は「支店の登記」があればよいことになっている。
委員:桜山森林公園の資格要件の書類提出は省略してよいのか。
事務局:桜山森林公園の選定先は、現管理者であり自治体であることから、選定要項において欠格事項を定めていない。そのため、申告書等の提出を求めていない。
委員:桜山森林公園は、何故公募としなかったのか。
事務局:施設が藤岡市の施設と一体となっているため、市がまとめて管理することが適当との考えからである。
委員:同一部内の施設で、自治体の審査方法が異なるのは違和感がある。次回は公募非公募にかかわらず統一の取扱とするべきである。
委員:指定管理者制度は、民間の能力等を活用するための制度ではないのか。今回自治体が三者も入っているのは、移管を前提としているのか。
事務局:制度の趣旨はそのとおりで、県の施設として民間の活用も含めた、効率的でよりよいサービスの提供が目的である。移管を前提に市を指定しているわけではない。
委員:指定管理料について、上限額と提案額が同額なのは問題ないのか。
事務局:指定管理料は上限額以内と募集要項で定めており、同額であっても問題ないと考えている。
委員:森林公園は広大な森林を抱えているが、どこまでを公園の管理とするかが難しい。この金額では、森林管理まで求められないのではないか。
事務局:安全管理上必要な部分までは含まれると考えている。
委員:経済性について配点が低い。提案額についてのウェイトを高くすべきである。今後、総合評価の手法の導入を検討してみてはどうか。
 また、評価委員会にも、選定時の提案内容や選定委員会の評価内容を提供すべきである。
委員:一者しかない申請者が不適当と判断された場合はどうなるのか。
事務局:再公募、非公募による選定、もしくは、当面、県による直営となる。

決定事項

全ての申請団体について適格であると判断して、第2次審査に進むことを全会一致で決定した。

(以上)

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