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ぐんまパートナーシップ宣誓制度の北関東3県連携について
県では、令和2年12月から、性的マイノリティの方が、お互いを人生のパートナーと宣誓されたことを、群馬県として公に証明する「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」を運用しています。
令和4年12月20日より、同様の制度を持つ茨城県・栃木県と連携協定を締結し、両県への転出の際の宣誓手続きの簡素化や3県でのサービスの相互利用を可能としました。
連携の効果
3県間において転居した場合に、簡単な手続きで宣誓を継続できます。
- 転出元の県への宣誓書受領カードの返還が不要
- 転入先の県での再度の宣誓が不要
3県の協力医療機関等でのサービスが利用可能です。
※サービスの詳細については3県の宣誓制度のホームページでご確認ください。
※サービスの利用にあたり、特に手続きは必要ありません。
群馬県「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」※項目「受領カード等の利用先」をご確認ください。
茨城県「いばらきパートナーシップ宣誓制度」<外部リンク>
栃木県「とちぎパートナーシップ宣誓制度」<外部リンク>
開始日
令和4年12月20日(火曜日)
対象となる方
群馬県、茨城県、栃木県においてパートナーシップ宣誓書受領カード等の交付を受けた方
3県間での転居時の手続きの流れ
宣誓継続の手続きは、引っ越し先の県に対して行います。
群馬県で宣誓した方(茨城県・栃木県に転出する、又は転出した方)
茨城県・栃木県の担当課に手続きについてお問い合わせください。
茨城県
茨城県福祉部 福祉政策課 人権施策推進室
電話 029-301-3135
メール fukushi4(アットマーク)pref.ibaraki.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
栃木県
栃木県生活文化スポーツ部 人権男女共同参画課 人権施策推進室
電話 028-623-3027
メール jinken(アットマーク)pref.tochigi.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
茨城県・栃木県で宣誓した方(群馬県に転入する、又は転入した方)
1.要件・必要書類の確認
はじめに、「ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の要件を御確認ください。
次に、宣誓の継続申告に必要な書類を準備してください。
2.事前連絡
事前に生活こども課人権同和係まで電話又はメールにて御連絡ください。
- 来庁される場合は、日時・場所を調整します(月曜~金曜9時から12時、13時から17時の間。祝日は除く)。
- 郵送される場合は、必要書類を確認させていただきます。
電話:027-226-2906
メール: seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
3.来庁又は郵送によるパートナーシップ宣誓継続申告
- 来庁される場合は、日程調整した日時に、必要書類をお持ちの上、県が指定する場所に来庁してください(お二人でお越しいただく必要はありません)。
- 郵送される場合は、簡易書留などにより必要書類を送付してください。
送付先:郵便番号371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県生活こども部生活こども課人権同和係宛て
4.受領カードの交付
- 来庁された場合は、書類を確認の上、即日交付します。
- 郵送された場合は、2週間以内程度で受領カードを簡易書留等により郵送します。
- いずれの場合も、受領カードに記載する宣誓年月日は、当初の宣誓日です。
関連書類
パートナーシップ宣誓継続申告書(様式) (PDF:121KB)
パートナーシップ宣誓継続申告書(様式) (Word:25KB)
お問い合わせ先
- 群馬県生活こども部生活こども課(群馬県前橋市大手町1-1-1)
- 電話番号:027-226-2906(直通)
- Fax番号:027-226-2100
- Eメール:seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。