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〔事業者指定〕
Q 介護保険サービスを提供する事業所を開設したいのですが?〔事業者指定〕
Q1 介護保険サービスを提供する事業所を開設したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A1 居宅サービス事業者として、指定を受けることが必要です。
- 原則として法人であること
- 人員の基準を満たすこと
- 設備・運営の基準に従い適正な運営ができることが要件となっています。
Q2 提供できるサービスにはどのようなものがありますか?
A2 在宅の介護サービスには次の12種類のサービスがあります。
その他、ケアプランの作成やサービス提供事業者との連絡調整等を行なう居宅介護支援があります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員が要介護者等の自宅へ出向いて、入浴や食事などの介護、日常生活上の世話などを行います。
訪問入浴介護
要介護者等の自宅を入浴車で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで、入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。
訪問看護
訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者等の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
病院・診療所の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が家庭を訪問し、心身機能の維持回復のためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、かかりつけ医等による医学的管理であり、通院が困難な要介護者に対し、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、療養上の管理及び指導を行います。
通所介護(デイサービス)
老人デイサービスセンター等に通って、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身機能の維持回復を図るために、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障のある要介護者等です。
短期入所療養介護
介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所の必要のある要介護者等です。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(A型ケアハウス)の入所者である要介護者等に、その施設で入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。
福祉用具貸与
心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活の便宜を図るために、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、歩行器など福祉用具を貸し出します。
特定福祉用具販売
心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活の便宜を図るために、排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具を販売します。