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介護保険サービス事業者になるには
1 事業所設立準備
介護保険法、基準条例等を十分理解した上で、居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定を受けてください。
また、具体的な申請手続きに取りかかる前に、必ず、指定申請窓口である保健福祉事務所から、指定を受けるに当たっての確認事項等の説明を受けてください。
通所介護など面積などの基準が定められているサービスについては、図面等検討段階で、保健福祉事務所あて相談するようお願いします。
- 前橋市又は高崎市に事業所設置予定の場合には、設置予定市にお問い合わせください。
- 地域密着型サービス・居宅介護支援事業については、事業所設置予定の市町村にお問い合わせください。
※重要※
事業所設立をご検討される場合には、必ず介護保険関係法令・省令等をご確認ください。
(参考)介護保険関係法令・省令等(PDFファイル:43KB)
2 指定申請の窓口
指定申請の窓口は、以下のとおり事業所の所在地に応じた7カ所の保健福祉事務所です。
相談や申請で所管する保健福祉事務所へ来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをするようお願いします。
申請窓口 | 事業所所在地 |
---|---|
渋川保健福祉事務所 〒377-0027 渋川市金井394 |
渋川市、北群馬郡 |
伊勢崎保健福祉事務所 〒372-0024 伊勢崎市下植木町499 |
伊勢崎市、佐波郡 |
富岡保健福祉事務所 〒370-2454 富岡市田島343-1 |
藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 |
吾妻保健福祉事務所 〒377-0425 吾妻郡中之条町西中之条183-1 |
吾妻郡 |
利根沼田保健福祉事務所 〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
沼田市、利根郡 |
太田保健福祉事務所 〒373-0033 太田市西本町41-34 |
桐生市、太田市、みどり市 |
館林保健福祉事務所 〒374-0066 館林市大街道一丁目2-25 |
館林市、邑楽郡 |
※平成24年4月1日から介護保険事業者の指定等の権限が中核市に変更になりました。
事業所の所在地が前橋市の場合は前橋市の所管課へ、事業所の所在地が高崎市の場合は高崎市の所管課へお問い合わせください。
3 申請手続
介護保険法及び厚生労働省令等で定められた人員、設備及び運営の基準をすべて満たしたうえで、申請書、申請するサービス種類の付表、添付書類をすべてそろえ、3部作成し、2部を申請窓口まで持参又は郵送してください(1部は申請者控として事業所に保管してください)。郵送の場合は、書留又は簡易書留等確実な方法でお願いします。
仮の人員、設備等の状況では申請することができません。
介護保険法関係法令以外で、事業所を運営するうえで必要な関係法令についても、各申請者で必ず確認し、適切に対応してください。
(1)手数料納付
指定申請と同時に手数料を群馬県証紙で納付してください。(所定の用紙に貼付)
(2)申請様式
指定を受ける際に必要な書類は、所定の指定申請書、運営規程、事業所の平面図などです。
必要な書類の詳細や申請様式については、以下からダウンロードしてください。
(3)申請期限
申請期限は、毎月15日です。
15日までの受理分については、書類等に不備がなければ、翌々月1日付けで指定を行います。(たとえば、4月15日に書類を提出した場合は6月1日に指定になり、4月30日に提出した場合は7月1日の指定となります。)
4 指定申請内容の審査
- 指定申請書の提出があった場合には、記載事項・添付書類等の確認を行った上で受理します。
- 保健福祉事務所において、事業所ごとに、介護保険制度概要、対象サービスの指定基準、事業運営に必要な書類等について説明を行うので、申請者及び管理者は、出席してください。
- 事業所所在地において、設備基準及び事業運営に必要な書類等の整備状況を確認します。
5 通知等
・要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について(PDFファイル:215KB) 平成31年3月11日付介護保険最新情報