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給付制度等〔特別児童扶養手当〕

更新日:2022年2月21日 印刷ページ表示

Q 20歳未満の障害児を養育している保護者です。子どもや家庭のためにいろいろとお金が必要なのですが…〔特別児童扶養手当〕

A 身体障害、知的障害又は精神障害のある児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当を支給しています。

Q1 特別児童扶養手当はどんな人がもらえるのですか?

A1 20歳未満で、精神又は身体に政令で定める程度の障害を有する児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方が対象です。

Q2 どの程度の障害が手当に該当するのですか?

A2 障害の程度は、次の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に定められています。
なお、障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とされています。

障害等級基準一覧 (令和4年4月一部改正)

1級

 一 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
 二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
 二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 四 両上肢の全ての指を欠くもの
 五 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
 六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 七 両下肢を足関節以上で欠くもの
 八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と
 同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

一 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
 二 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
 二 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 三 平衡機能に著しい障害を有するもの
 四 そしゃくの機能を欠くもの
 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
 九 一上肢の全ての指を欠くもの
 十 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
 十一 両下肢の全ての指を欠くもの
 十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
 十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
 十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
 十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
 十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

◆身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級では、概ね次のとおり相当します。

手帳等級一覧

1級
 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害

2級
 身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害

Q3 どんな傷病が手当に該当するのですか?

A3 障害の原因となった傷病は、あくまで例示ですが、次表のとおりです。
なお、次表の傷病であっても、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に定められている障害の程度に該当しない場合は認定されません。

傷病例
障害区分 障害の原因となった傷病名 (例示)

視覚障害

未熟児網膜症、白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視神経萎縮、ベーチェット病

聴覚障害

感音性難聴、熱病後遺症、慢性中耳炎、耳硬化症

平衡機能障害

脊髄炎、メニエール病

そしゃく機能障害

顎関節癒着症、嚥下機能障害

音声言語機能障害

感音性難聴、失語症、喉頭摘出(術後)、口蓋裂

肢体不自由

脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、筋萎縮症、変形性関節症、先天性奇形、水頭症、小頭症

知的障害 精神障害

精神発達遅滞、水頭症、統合失調症等精神障害、自閉症等発達障害

呼吸器の機能障害

肺結核後遺症、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシス

心機能障害

心室・心房中隔欠損、心内膜床欠損、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈狭窄)、ファロー四徴症、膠原病、川崎病

血液疾患

白血病、悪性リンパ腫、紫斑病、神経芽細胞腫、再生不良性貧血

腎臓疾患

慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群

肝臓疾患

慢性肝炎、肝硬変(胆汁性肝硬変、肝硬変、ウィルソン病)

その他

膀胱直腸障害、小腸機能障害等、後天性ヒト免疫不全症候群

特別児童扶養手当における障害の認定要領について

1 認定要領及び認定基準

2 診断書様式

Q4 月にいくらもらえるのですか?

A4 特別児童扶養手当の月額は、次のとおりです。

支給額一覧
区分 支給額
1級 52,400円(令和4年3月までは52,500円)
2級 34,900円(令和4年3月までは34,970円)

支給の時期 4月、8月、11月
※4ヶ月分がまとめて支払われます

Q5 手当を受けるにはどうしたらよいですか?

A5 手当を受けるには、お住まいの市町村窓口に次の書類を添えて、請求の手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  2. 診断書(特別児童扶養手当用診断書)
    ※ 身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
  3. 生計維持に関する調書

 留意事項

  • 個々の状況に応じて上記以外の書類を要する場合があります。
  • 書類は発行から1か月以内のものに限ります。診断書は2か月以内のものに限ります。
  • 預金通帳(申請者名義のもの)を持参してください。
  • 申請書には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。
    また、本人確認も必要なので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いします。

Q6 手当を受けられなくなることがありますか?

A6 次の場合は、手当が受けられなくなります。

  1. 児童が施設に入所している場合(通所施設等は除きます)
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
  3. 障害の有期が到来した児童について、更新の手続きがされていない場合
  4. 手当を受ける人自身又は配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合。
所得制限一覧
扶養親族の数 受給者本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円

Q7 手当の受給中、どんな時に届出が必要ですか?

A7 次のようなときに、届出が必要です。

  1. 支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、お住まいの市役所又は町村役場にて所得状況届を提出してください。
     所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります。
  2. 支給対象児童が減った場合、または障害の程度が軽くなったときは、手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合、または障害の程度が増進したときは、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 県外に転出する場合は、県外転出届を提出してください。
  5. 氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
  6. 障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月若しくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
  7. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  8. 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。

※以下の場合等は受給資格が無くなります。

  1. 児童が施設に入所した場合
  2. 児童を監護しなくなった場合
  3. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
  4. 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 受給者または児童が死亡したとき、児童が婚姻したとき
  6. 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合

※支給停止関係届(所得制限超過により支給停止)、資格喪失届を提出せずに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月から手当の全額を返していただくこととなります。
※上記の届出書類にはマイナンバーの記載が必要なものがありますので、お住まいの市町村窓口でご確認ください。(マイナンバーを記載する場合には、受給者の番号確認及び本人確認が必要となります。)