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道路との境界を確定したい場合(道路境界確定申請)

更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示

1.内容説明

 道路との境界を調べたい場合は、まずは最寄りの法務局にて「公図、地積測量図、全部事項証明書」を取得してご確認ください。(伊勢崎土木事務所には、「公図、地積測量図、全部事項証明書」はありません。)
 道路との境界を詳細に確定したい場合は、事業主が土地家屋調査士等に依頼し、下記手続きを行っていただくことで境界確定が可能です。(伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料ですが、事業主が民間土地家屋調査士等に依頼する費用は事業主負担となります。)

2.申請対象

 伊勢崎市、玉村町内の3桁国道、全県道が対象です。

3.申請様式及び添付書類

※1 基本的に、座標で確定済の箇所について、再度確定書類を取り交わす必要はありません。境界が確定しているにも係わらず、再度確認を行う場合、理由書の添付が必要です。(申請者署名捺印必要)

※2 伊勢崎土木事務所が実施した測量等資料は、法務局への登記完了後、保存期間を過ぎたものから順次処分されますので、あまり量はありません。土地所有者が過去に境界確定申請を行った記録は、ある場合もありますが、プライベートなものですので、基本的に土地所有者に提供を依頼してください。

※3 下記手順にてご確認ください。伊勢崎土木事務所としては、座標入り証明資料があれば確定しているものと考えます。
1.土地所有者に「境界確定を行っているか、資料を保管しているか」を確認ください。
2.法務局等にて「公図、地積測量図等」を取得ください。
3.公図下段の欄に「地籍図・土地改良所在図・土地区画整理所在図等」とあるものは「地籍調査、土地改良、土地区画整理等」が行われています。各所管課に詳細を確認ください。
4.1,2,3を確認した後で、伊勢崎土木事務所が保管している資料の確認や、過去の確定協議書の写しの発行を希望する場合は、別途相談ください。公文書開示に準じ、この対応には日数を頂きます。

4.その他

  • 窓口・お電話の受付時間は平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分となっております。
  • 事故対応等、緊急事案で担当が不在となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申請書の内容を確認した後に、立会日程を調整します。案件によっては過去資料を収集する必要があるため、先に日程だけお約束することは出来ません。お時間に余裕を持って申請ください。
  • 立会当日に境界を確定することは出来ません。立会職員が作成した調書を元に、事務所で後日審査を行い、決定されます。お時間に余裕を持って申請ください。
  • 提出部数は申請書は正本1部、確定書・確認願は正本2部(隣接者に渡す場合随時追加)。
  • 伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料ですが、事業主が民間土地家屋調査士等に依頼する費用は事業主負担です。
  • 本申請は郵送による申請が可能です。書類の受領は、「ポストに投函可能な切手付きで宛名の記入された返信用封筒等」の同封により返送が可能です。

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