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〔児童扶養手当〕

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

Q ひとり親家庭で、子どもや家庭のためにいろいろとお金が必要なのですが…〔児童扶養手当〕

A 父母の離婚等により父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給しています。

Q1 児童扶養手当はどんな人がもらえるのですか?

A1 児童扶養手当を受けることができるのは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は、20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわってその児童を養育している方」です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

いずれの場合も、国籍は問いません。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときなどは支給されません。

Q2 月にいくらもらえるのですか?

A2 児童扶養手当の月額は、次のとおりです。

手当月額
区分 受給できる方 加算額
全額受給 一部受給
児童1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円  
児童2人の場合 56,250円 56,230円~16,120円 10,750円~5,380円
児童3人の場合 62,700円 62,670円~19,350円 6,450円~3,230円

3人目以降は1人につき 6,450円~3,230円が加算されます。

Q3 支給されなくなることがありますか?

A3 手当を受ける人自身、配偶者または同居の扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給されなくなります。

所得制限額
扶養親族等の数 児童の親・養育者 孤児などの養育者配偶者扶養義務者
全額受給 一部受給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満

 以降、扶養親族等の数1人につき、380,000円が加算されます。
 また、手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動中である、又は就業できない事情がある等)に該当する場合を除いて、手当の2分の1が支給停止されます。対象者には、お住まいの市役所・町村役場から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認の上、指定された期日までに必要な手続きを行ってください。

児童扶養手当における所得の計算方法について

 その年の11月分以降の手当が支給されるか停止になるかは、手当てを受ける人自身、配偶者または同居の扶養義務者の前の年の所得によって決まります。
 児童扶養手当法でいう「所得」は、地方税法に規定する所得(給与所得であれば、給与収入から給与所得控除額を引いた金額、事業所得であれば、収入から必要経費を引いた金額)から、社会保険料相当額8万円と、次の控除のうち該当するものを引いた額です。なお控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
※ この所得は非課税所得以外の所得とされ、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などの非課税公的年金については、この対象外でしたが、障害基礎年金等を受給している受給資格者については、令和3年3月分手当から障害年金等の非課税公的年金も所得として計上し、手当額が算定されることとなりました。

 また、扶養親族の数も税の申告における扶養親族数です。年末調整や確定申告時には、扶養や控除の申告を忘れずに行ってください。
 なお、前の年に児童の父または母から養育費を得たときは、その8割を所得に参入します。

控除一覧
控除の種類 金額
障害者(本人) 27万円
特別障害者(本人) 40万円
寡婦(注1) 27万円
ひとり親(注2) 35万円
勤労学生 27万円
障害者扶養 27万円
特別障害者扶養 40万円
老人扶養(注3) 10万円
特定扶養(注4) 15万円
配偶者特別 相当額(33万円まで)
雑損・医療費 相当額
小規模企業共済等掛金 相当額

(注1)寡婦控除は、受給資格者が父母である場合は適用されません。
(注2)ひとり親控除は、受給資格者が父母である場合は適用されません。
(注3)老人扶養控除は、受給資格者についての場合を記載しています。
(注4)特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。

Q4 手当の受給中、どんな時に届出が必要ですか?

A4 次のような場合は届出をしなければなりません。

  1. 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、お住まいの市役所または町村役場に現況届を提出してください。
    • この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
    • 2年間未提出の場合は時効となり、受給資格が無くなります。
    • 市町村から「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出依頼を受けた方は、現況届及び必要書類と併せて提出してください。
  2. 支給対象児童が減った場合は、手当額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合は、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給資格者が死亡した場合は、受給資格者死亡届を提出してください。
  5. 県外もしくは他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
  6. 受給資格者または児童が、公的年金(老齢福祉年金を除く)または遺族補償等を受給できるようになった場合は、公的年金給付等受給状況届を提出してください。
  7. 氏名や住所、振込金融機関・口座が変更になる場合は、氏名・住所・金融機関変更届を提出してください。
  8. 受給者、配偶者または扶養義務者が所得更正をした場合や、所得の高い扶養義務者と同居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  9. 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。
    次の場合、受給資格が無くなります。
    (1) 受給資格者である母または父が婚姻した場合
     (事実上の婚姻関係、異性との同居や住民票上同居(世帯分離を含みます)となった場合も含みます。)
    (2) 受給資格者である母または父が児童を監護しなくなった場合
    (3) 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所した場合
    (4) 遺棄していた父または母から連絡があった場合(遺棄を理由に受けている場合)
    (5) 拘禁されていた父または母が出所した場合(拘禁を理由に受けている場合)
    (6) 受給資格者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
    (7) 児童が婚姻した場合
    (8) 児童が死亡した場合
    (9) 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
    (10) このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

※上記の届出書類の中で、マイナンバーの記載が必要なものがありますので、お住まいの市町村窓口でご確認ください。(マイナンバーを記載する場合には、受給資格者の番号確認及び本人確認が必要となります。)

公的年金給付等との併給調整について

 受給資格者または支給対象児童が公的年金給付等の支給を受けている場合、もしくは支給対象児童が受給資格者またはその配偶者に支給される障害基礎年金等の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低いときに、その差額を児童扶養手当として支給しています。
 令和3年3月からは、併給調整対象となる年金の範囲が一部変わり、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「児童扶養手当について」<外部リンク>をご覧ください。

手当の返還等

 資格喪失事由に該当し、受給資格が無くなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分から手当の全額を一括返還していただきます。支給停止事由に該当した場合は、支給停止となった月の翌月分から手当の全額または一部を返還していただきます。

問い合わせ先・提出先

市町村役場(所)[児童扶養手当担当課]