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児童扶養手当

更新日:2024年12月3日 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

1 支給要件

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している人」に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 ただし、次のいずれかに該当する場合には支給されません。

  1. 児童または母・父・養育者が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除き、少年院・鑑別所を含む)に入所しているとき
  4. 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による場合を除く)
  5. 児童が母または父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が障害による場合を除く)

2 手当月額

 手当の額は、監護・養育する児童の数や受給資格者(手当を受ける人)の所得等によって決められます。

手当月額(令和6年11月分から)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人目以降の加算額(1人につき) 10,750円 10,740円~5,380円

 令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子と同額になりました。

3 支給月

 年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月) 

 手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
 振込日は、原則として各支払月の11日(11日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその直前の平日)となります。

4 所得制限限度額

 受給資格者、配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居など)の前年の所得(1月から9月までの間に請求する人は前々年)が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の全部または一部が支給されません。
 児童扶養手当法でいう所得とは、地方税法に規定する所得から、社会保険料相当額8万円と、児童扶養手当法の各種控除を差し引いた額となります。
 なお、受給資格者が母または父の場合、前年(1月から9月までの間に請求する人は前々年)に児童の父または母から受け取った養育費の8割を所得に算入します。
 また、障害基礎年金等を受給している受給資格者本人の所得は、非課税の公的年金給付等も含めて算出します。

所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族等の数 受給資格者(孤児等の養育者を除く)

配偶者・扶養義務者

・孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
以降1人につき 380,000円加算
  • 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき150,000円が上記限度額に加算されます。
  • 配偶者、扶養義務者または孤児等の養育者の場合、老人扶養親族1人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)につき60,000円が上記限度額に加算されます。
児童扶養手当法上の控除の種類
控除の種類 金額
障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済等掛金控除 相当額
配偶者特別控除 相当額
肉用牛の売却による事業所得 相当額
  • 控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
  • 受給資格者が母である場合、寡婦控除及びひとり親控除は適用されません。また、受給資格者が父である場合、ひとり親控除は適用されません。
  • 所得額に、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から100,000円を控除します。

5 手当を受けるための手続き

 お住まいの市役所または町村役場の児童扶養手当担当課で請求の手続きを行ってください。

6 公的年金等との併給について

 受給資格者または児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しているときや、児童が、父母に支給される障害年金の子加算の対象となっているときは、その年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、差額分を児童扶養手当として支給します。
 なお、令和3年3月から、受給資格者が障害基礎年金等を受給しているときは、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として受給できるよう見直されました。
 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給できるようになったにもかかわらず手続きが遅れた場合、既に受給した手当の返還が必要になる場合があります。

7 手当を受ける資格がなくなる場合

 次のいずれかに該当した場合、手当の受給資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
 受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、受給資格がなくなった日の属する月の翌月分から手当の全額を一括返還していただきます。

  1. 受給資格者である母または父が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、異性との同居や住民票上同居(世帯分離を含む)となった場合を含みます。また、同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の援助がある場合も事実上の婚姻関係にあると見なされます。)
  2. 受給資格者である母または父が児童を監護しなくなった場合
  3. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除き、少年院・鑑別所を含む)に入所した場合
  4. 遺棄していた父または母から連絡があった場合(遺棄を理由に手当を受けている場合)
  5. 拘禁されていた父または母が出所した場合(拘禁を理由に手当を受けている場合)
  6. 受給資格者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
  7. 児童が婚姻した場合
  8. 児童が死亡した場合
  9. 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  10. このほか認定時の支給要件に該当しなくなったとき

8 手当を受給しているときの届出

現況届

 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、お住まいの市役所または町村役場に現況届を提出してください。
 この届を提出しない場合、11月分以降の手当が受けられなくなります。
 また、2年間現況届を提出しない場合、手当を受給する権利が時効によって消滅します。

一部支給停止適用除外事由届出書

 手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止(減額)となります。
 ただし、就業しているときや求職中であるなどの事由に該当する場合は、期日までに届出をすれば、減額されません。
 なお、この届出は、5年等を経過した後、毎年、現況届と併せて提出する必要があります。該当する人には、お住まいの市役所または町村役場から事前にお知らせが送付されますので、必要書類を添えて届出を行ってください。

その他の届出

  1. 対象児童が減ったときは、手当額改定届(減額)を提出してください。
  2. 対象児童が増えたときは、手当額改定請求書(増額)を提出してください。
  3. 県外もしくは県内の他の市町村(市→町村、町村→市、市→他の市)に転出するときは、転出届を提出してください。
  4. 受給資格者または児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できるようになったときや、年金等の額が変更になったときは、公的年金給付等受給状況届を提出してください。
  5. 氏名や住所、振込金融機関や口座名義を変更したときは、氏名・住所・金融機関変更届を提出してください。
  6. 受給者、配偶者または扶養義務者が所得更正をしたときや、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなどは、支給停止関係届を提出してください。